遺産分割調停に関する異存がある事案

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割調停について異存がある事案が発生しました。申立人と被申立人の居住地が異なるため、調停の管轄問題が生じています。
  • 申立人は新潟、被申立人は埼玉に居住しており、遺産分割調停は新潟家裁で行われることになりました。しかし、相続人の中で既に相続放棄をしている者もおり、調停が必要なのは申立人と相続放棄していない父だけです。
  • 現実的には埼玉家裁での調停が希望されていますが、法的には他の相続人の居住地が管轄となるため、新潟家裁での調停が行われることになります。
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遺産分割調停

遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

調停の管轄地を変更してもらうように 呼び出しを受けた裁判所(新潟家裁)に申し出ることです。相手方の指定する さいたま家裁へ「移送」の手続きができるはずです。新潟家裁へは電話でもよろしいでしょう。担当の書記官に事情をよくお話しください。

ksgatera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 移送の手続きがあることは知りませんでした。 まだ新潟家裁から呼出し状は届いていませんが、届き次第、ご教示のとおりにしてみます。

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