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亡くなった夫の相続 子供なし

亡くなった夫の相続について質問です。 法定相続分は、子どもがおらず夫の両親が健在の場合は、妻が3分の2、夫の両親がそれぞれ6分の1だと思います。 ①夫名義にしていた通帳に将来の住宅購入のための預金をしていました。夫婦共働きだったので、それぞれほぼ同額を入金していました。このような場合であっても口座の名義が夫なので全額を夫の相続財産としないといけないのでしょうか? ②死亡退職金も法定相続分なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続
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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.3

> 私のお金も夫名義の口座に入れていました。 失礼しました。誤解していました。 夫名義の預金ですので、外形的には夫の財産になりますが、その口座に妻からも半分は入金していたということなので、夫のご両親との遺産分割協議の場に証明できるものを示して、その旨を説明して納得してもらえばいいのではないでしょうか。証明できるものとは、妻の給与振込口座から夫の口座へ振り込んだことがわかる通帳の写しとかです。 ただ、相続税を払うほどの財産だった場合には、税務署にも納得してもらう必要がありますが、その際に毎年(毎月?)の預金口座間の移動を、妻から夫への贈与とみなされる可能性がありますので注意なさったほうがいいと思います。

kai390527
質問者

お礼

証明するものがあれば可能という事で理解しました。助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

夫婦共働きで、夫の稼いだ給与からの預金は夫名義、妻が稼いだ給与からの預金は妻名義とされたのですね。そうであれば、夫名義の預金は全額が相続財産です。夫の死亡退職金も全額が相続財産です。 いま住んでいる家やマンションについては、配偶者居住権というものが新設されましたが、上記財産はいずれも金銭ですので、妻の取り分についての優遇措置はありません。 また、被相続人の相続財産の維持や増加に妻が特別に寄与した場合には相続財産を多くもらえるよう裁判所の判断が出る可能性がありますが、ご質問の内容からだけからは無理そうです。 したがって、夫の預金と死亡退職金の法定相続分は質問者さんがお書きになっているとおりの分割割合になります。 実際の分割割合は、遺産分割協議でどのように決めても構いませんから、夫のご両親とご相談されるしかないと思います。

kai390527
質問者

補足

すいません。説明が下手で。私のお金も夫名義の口座に入れていました。住宅購入のお金を二人で出しあって夫の口座に入れていました。つまり、この夫名義の口座の半分は私が出したものです。それでも預金の名義が夫であれば、私が出した分も含め相続財産にしないといけないのでしょうか?

  • CBGB109
  • ベストアンサー率23% (118/502)
回答No.1

夫と妻以下の部分が第一順位です。 第一順位の相続該当者がいなければ、第二順位に相続が行くのです。 貴方の場合、子供がいないのですから全ての相続金は貴方だけ受け取れます。

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