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兄弟間での遺産相続

両親がすでに他界しており、父の他界後、実家は空家でした。 もともと弟夫婦が同居していましたが、母の他界後に障害者の父を残して 別居(車で30分)しました。遺産は、預貯金・保険・土地家屋・株で、保険と 預貯金の大半を姉の私で土地家屋と残りの預貯金・株を弟が。土地家屋は、 土地と家屋の5分の2が父名義で、家屋の残りが弟名義。弟名義の部分があっても名前だけで、 頭金とローンのほとんどは父が出していました。名義が共有なので、 自分に何かあると家族が困るという理由で、名義をすべて弟にしました。 ただ条件として、売るにしても何にしても必ず事前に私に連絡してから ということで。でも、念書はありませんでした。 先週久しぶりに実家に行くと、 そこには見知らぬ人たちがいて、直感で売ったのだと思い連絡をとってみると 「生活に困ったから売った」とメールが来ました。あれだけ念押ししたのに 黙って売りました。私が行かなければ、言うつもりはなかったのでしょう。 確かに弟名義ではありますが、もし売ったら、そこで改めて清算する話になっています。 (最終的には、全財産を半分に分けることになっていた) 弟の言い分は、来年確定申告後に分ける、ということですが、私としては、 弟のしたことに対して腹が立つので、現時点で分けることができないのかということ。 分けるというのは売却金額(いくらで売ったか教えてもらえません)からなのか、 諸費用等すべてを差し引いたところから分けるのどちらでしょう? 弟の行動に非はありませんか?何か間違っていることはありませんか? 現状況で、何をすべきでしょうか?教えて下さい。 弟とは、メールでしか連絡とれません。電話しても出ないので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

遺産分割協議後であれば、質問者様はだいぶ弱い立場にあると思います。 覚書も作らないということは、遺産分割協議書に条件も付さなかったのでしょう。 私は多少なりとも法律を勉強した人間ですし、そのような話がよく聞く職場にいたことから、人間は信用が第一だけれども、人間は変わるものである。だからこそ、お金や財産のことは、まかせっきりにせず、自分も把握して、自分も責任を取ると言う考えです。 質問者様も遺産分割協議書に捺印されたと言うことですので、印鑑証明書も渡しているでしょう。弟さんは質問者様が信用している部分から変わってしまったのでしょう。 費用がかかってしまっても、弟さんが理解を少しでも示しているうちに、専門家を入れて今できる双方納得できる形を作りましょう。それが不調に終わって納得できなければ、調停や裁判しかないでしょう。ただその場合も弱い立場ですので、あまり感情を相手に見せず、計画的に話し合いをしましょう。

Kaburu05
質問者

補足

皆さん、ありがとうございます。 遺産分割協議書、ありました。ですが、無効と言えるものでしょう。 私の押印のない署名しかありません。弟の署名捺印はありません。 内容は、一般的なものだと思います。 大事な公的書類なので、司法書士のもとで作成したいと強く願いましたが、 弟がケチって勝手に自分で作成してきました。 建物の名義が父(15分の7)と弟(15分の8)の共有名義でしたので、私の名義にすると弟の持ち分が贈与になるとか、 買い取るとかいう話になったので、結果的に弟の名義にした方が、スムーズにいくということで…。 最初から第3者を入れてきちんとしたかったのですが、私の言い分は一切聞かずに 勝手に両親の遺産を分けてしまったために、このような面倒なことが現在起きているのだと思います。 遺言があるわけでもなかったですし、生前私たち二人がそれぞれに父親から聞いていたことを基に 分けたんですが。ただ、私の聞いたのと弟の聞いたのは一致はしませんでしたが。 私は、なるべく穏便にかつ公平にとやっているつもりなのですが、 弟には伝わりません。自分が絶対という思いがあるようで。 ということで、今さら専門家の方にお願いするのもどうなんだろうと考えてしまうのです。

その他の回答 (6)

  • jt_goo
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.7

あなたと弟さんの取り決めは、契約書等がなくてもあなたと弟さんの間では 一応有効です。 ただし、このまま弟さんが代金を精算してくれなかった場合、それを法律的に 取り立てるのは難しいでしょう。 また、登記上弟さんの単独名義にすることをあなたが承諾しているので、 買い主に対して何らかの措置を求めることもできません。 そこでNo6の方の言うように今のうちに専門家を入れて話し合うのがいいと思います。 今ならば弟さんも引け目を感じているようですので、話し合いの余地はあるのでは ないでしょうか。 弟さんが尻をまくってしまうと、おそらくどうにもならなくなってしまうと思います。

回答No.5

どうしようもないですね。 ところで、遺産分割協議書を作成したにもかかわらず「確かに弟名義ではありますが、もし売ったら、そこで改めて清算する話になっています。(最終的には、全財産を半分に分けることになっていた)」 とありますが、どういうことでしょうか? 協議書どおりの遺産相続がなされたにもかかわらず、事後にまたそれと異なる財産分配を行うとなると、相続税等の点で問題になりませんか? もちろんきちんと譲渡税なり贈与税を支払うなら別ですが。 こういった税金を支払うつもりが無いのなら、虚偽の協議書を作成、提出したのですか?

noname#62235
noname#62235
回答No.4

>共有名義にしなかったのは、弟が断固として拒否したため。 >処分する際に面倒だからという理由で。 うーん、この時点で売る気マンマンだった気がしますね・・・。 >泣き寝入りになるのでしょうか… ハッキリ言って、法律的には追求のしようがないと思います。 弟さんの「勝ち」です。 遺言で遺留分を侵害されていれば、遺留分減殺請求ができますが、遺産分割協議ではどのような割合で分割するのも自由ですから、それに合意した(形式的とはいえ)以上、後からの変更には弟さんの合意が必要となります。 形式的には、相続手続きは完了していることになっていますので・・。 #2の方のおっしゃるように、遺産分割協議書にそのような文言が入っていれば別ですが、おそらく入っていないのでしょうし。 まあ、兄弟なんですからうるさく追求して、誠意を見せてもらうことも可能ではないかと思いますが・・・。 「生活に困ったから売った」って言ってるくらいですから、期待薄ですが・・・。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.3

分けるつもりがあれば、確定申告前にします。 分割して自分の相続財産にならないものを確定申告して、余分に税金をはらう人はいません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>弟名義ではありますが、もし売ったら、そこで改めて清算する話になっています。 >(最終的には、全財産を半分に分けることになっていた) 相続登記の際、遺産分割協議書を作成したはずですが、上記のことは、その分割協議書に記載されえていますか 記載されていれば、その協議書にしたがって配分します 記載されいない場合、弟さんがどのように処分しようと勝手です 質問者が口を挟むことはできません >ただ条件として、売るにしても何にしても必ず事前に私に連絡してから ということで。でも、念書はありませんでした この条件は有効ではありますが、分割協議書や念書等に明記されていなければ、質問者の一方的な主張であって、了承はしていないと主張されればそれまでです なお、遺産分割協議書には記載されていなくて、弟さんが処分した不動産の代金の一部を受け取ると贈与税の対象になります

Kaburu05
質問者

補足

私の手元にある遺産分割協議書には、私の署名があるのみで、印もないですし、 弟の書く欄は未記入でした。内容は一般的なもので、覚書のような言葉はありません。 何分、無知な素人が、遺産分割協議書なるものについて、どれだけの価値のあるものかを認識していなかったため、 弟の言うまま信用し、何回も念を押したうえで大丈夫かなと思いながら 捺印した覚えがあります。 取り決めを記載しなければならないということも知らなかったですし。 もっと早い時期に、こちらへ相談すればよかったと今更ながら感じています。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

詳しいところが書いていないので、推測ですが: >名義をすべて弟にしました。 とのことですが、相続登記には遺産分割協議書が必要ですよね。 そして、相続登記で弟さんの名義とした。つまり、遺産分割協議書には「家屋は弟が相続する」と書いているわけですよね? 正式に相続され登記もされた財産を、弟さんがどう処分しようと自由かと思いますが・・・。 一度決定した遺産分割協議書であっても、全相続人の合意があれば後から変更することは可能です。ですが、それは「相続」ではなく通常の贈与となってしまうため、贈与税が発生する恐れがあります。 あくまで後から分割するというのであれば、そのとき共有名義として登記しておけばよかった話です。なぜ「いったん」そのような形にしたのかが、わかりません(普通、そのような面倒な登記とかを何回にも分けてやりたいという人は少ないので・・・)。

Kaburu05
質問者

補足

遺産分割協議書は、弟が作り、自分で法務局へ行って手続きしました。 判を押す際に、何度も念を押したうえで押印したのですが、 その分割協議書なるものは、弟が持っています。私の手元にはありませんので、 何と書いてあったかは覚えがありません。 共有名義にしなかったのは、弟が断固として拒否したため。 処分する際に面倒だからという理由で。 弟の勤務する会社には、現在は稼働していませんが、不動産部門があり、 その道に詳しい人に聞いて動いていたので、信用しました。 弟を信用した私が悪いんでしょうね。親が遺した財産でもめるのは、 親も静かに眠ることができないと思ったので、名義変更に同意しました。 泣き寝入りになるのでしょうか…

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