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遺産相続

遺産相続について質問です。 父が3月末に急に他界してしまいました。父は再婚していましたが、義母と祖母の仲が悪かったため、週に1,2回のペースで両親が離婚する前に家族で住んでいた家(現在は祖母が一人で住んでいます)に帰り、残りは義母と二人でアパートを借りて住んでいました。 その家の土地所有者は祖母ですが、家、つまり建物は父の名義です。 父が他界した現在、義母はその家を売りたがっています。 しかし、祖母は絶対反対です。家を建て直す時に借りたお金は過去10年間祖母が半分支払っていました。口座引き落としなので証拠もあります。私は現在海外暮らしですが、妹(25)と弟(18)がいます。 二人とも祖母と一緒には暮らしていないのですが、弟はその家に戻るつもりです。 やはり配偶者の意見は法律的に強いのでしょうか?ちなみに父との結婚生活は約9年間だったとおもいますが、その内、その家に住んでいた機関は一年未満です。愛着もありません。 あのみんなで住んでた家は売られることになるのでしょうか? あと父は生命保険3つに入っていたそうなのですが、配偶者が全部持っていくという可能性はありますか? 回答よろしく願いします。

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.4

ここでのんびり質問していないで、妹さんと弟さんに法律相談に行くように言いましょう。皆さんが言うとおり、義母半分、貴方たち兄弟が半分です。おばあさんが、土地の所有者なら簡単に家は売れません。 建築後、何年の家か分りませんが、家屋自体の価値はそんなに無いと思います。ましてや、ローンをおばあさんが払っているという実績が在るなら、尚更です。 先ず、お住まいの地域の無料法律相談をお受けする事を薦めます。ネットから検索できますから貴方が探してあげて妹さん(25歳なら何でも出来るでしょ)が相続の相談に行くべきでしょう。 そして、然るべき手続きでお父さんの遺産を分けて義母とはさようならとした方が良い様に思います。

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.3

法の素人ではありますが、 実父が亡くなったのであれば、第1順位は配偶者と子になりますので 相続権は配偶者である義母が1/2 父の子が1/2を兄弟の人数で分けるので、姉弟なら貴方と弟さんがそれぞれ1/4づつとなります。 (祖母は第2順位となりますが、第1順位の相続人がいますので、相続権はありません) http://sozoku.e-advice.net/102-001-001.html 配偶者がいれば、必ず相続権はありますが、遺言書などがない 法定相続では配偶者が全ての遺産を持って行く事はできません。 家屋の相続も配偶者と子のあなた方姉弟に相続権がありますので 義母かどんなに家を売りたいといっても、売却するには同じく相続人であるあなた方姉弟の同意がなければ、一切行えません。 相続人全員の共有財産となります。 これは土地や家屋の他、車、父名義の預貯金など全ての遺産でも同様です。 父名義の銀行口座は銀行が死亡を確認すると、凍結され配偶者でも子でも引き出す事はできません。 遺産分割協議後に所定の書類を揃えて提出して、やっと動かせます。 生命保険については、死亡時の受取人指定がされているかどうかによります。 死亡受取人が義母と指定されているならば、全額義母が受け取る事ができ 遺産(相続財産)には該当しません 受取人指定がされてない場合は、相続財産となり他の遺産と同様に配偶者と子に相続されます。 この点は契約している生命保険会社に確認されるのが確実です。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/zaisan2.htm また、手続きに色々とありますから、専門家にご相談される事をお勧めします。

ayanari
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#111181
noname#111181
回答No.2

法定相続は、配偶者が1/2、子ども全員で1/2となっています。 建物は分割しにくいので、実際には、(建物+保険料の一部):(残りの保険料)という形で相続するのではないでしょうか。 建物が含まれている方の財産をお子さんで分配し、残りの保険料はお義母様が相続する方向へ話を進めれば丸く収まるのではないかと存じます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

生命保険は指定された死亡受取人が受け取ることになり遺産にはなりません 遺産の半分は配偶者残り半分は子が受け取ります 子は実子と養子に限ります 両親が離婚していても子はどちらの子も相続権があり子の数で半分を等分します

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