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遺産相続
既に調停にはいっておりますが、弁護士をたてておりません。専門家の方、お願いします。 現在私が家族と共に暮らしている家は、元々は借家でしたが、十年前に地主が亡くなってそちらの相続税の関係で購入して欲しいと言われました。私は購入には積極的ではありませんでしたが、父(当時70歳)の強い意向で購入し、家屋を新築し、家屋の一部をアパートとして借金の返済の一部に充てました。その際の全ての借金の名義は私でしたが、土地、家屋(アパート部分)は父の名義にしました。父は身体障害者でしたので、税金を安くすることができたからです。居住部分のみ私の名義でした。それから借金、税金を払ってきたのは私です。 父の死後、兄弟達(4人)が突然遺産相続権を申し立ててきました。生前はいらないと言っていたので、父は遺言状は作成していませんでした。共に暮らしていた母は姉の所へと出て行きました。 遺産といっても土地、家屋の全ては借金によるものですし、私に蓄えはありません。アパートと居住部分が一つの建物なので分割して売ることもできないのです。土地、建物全てを売っても利益は殆どないですし、この場合今まで私が払ってきたローンが水の泡。私以外の相続者は20年後に借金の返済が全て終わったら分割して欲しいといってきました。その場合30年間の私の支払いはどの程度認められるのでしょう? 父の介護をしてきたにもかかわらず、こんなことになって本当にどうしたらいいのかわかりません。どなたか、回答お願いします。
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- h13124
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前回は、まことに不十分かことしか書けずに申し訳ありませんでした。 つまり、この土地建物は、お父さんの名義には、なっているが、本当は、あなたの所有物であるから、遺産相続の対象にならない。それをどうすれば実現できるかと言うことですね。 #2の方が仰ってるように更正登記が問題になりそうです。ただ、更正登記は、同一性がある範囲でしか認められません。所有者が全く変わるのは、困難かもしれません。 もし、更正登記が認められるとしても、問題があります。お父さんが既にお亡くなりになっているので、相続人すべてを相手に(たぶん売り主もあい手にして)登記の申請をする必要があります。これでは、調停の遺産相続の話と同じになります。お話の状況では、ご兄弟の承諾を得るのは、難しいでしょう。 結局、調停の場で問題の土地建物があなたの所有物であることを立証することが必要になり、それができれば、問題の土地建物は、相続財産では、なくなります。登記としては、真正登記名義の回復で行くことになるかと思います。 以上全くの素人考えです。またまた不十分で申し訳ありません。
- forlent
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はじめまして。専門家ではありませんが、判る範囲でお答えしてみます。 さて、ご質問の内容からするとその土地・建物の権利関係について二つの可能性が考えられると思います。 一つは、お父さんの名義にしておいただけでであり、実質的にはあなたの財産として購入していた場合。 もう一つは、名実共にお父さんの所有物件として購入し、第三者弁済としてあなたが支払い続けていた場合です。 仮に前者であれば、登記の更正をして実体にあった登記をして(あなたの名義に直す)、相続財産ではないことを明らかにしましょう。その際、更生のための書類が必要になりますので、契約書や当時の覚え書きなどあらゆる書類を用意してください(何が必要かは、司法書士さんに聞いてください)。 単に名義貸しであることが証明できれば、もともと相続財産にはなりませんので他の共同相続人(母親と兄弟)に分割する必要はありません。 後者であれば、残念ながら相続財産になりますので、兄弟にも相続による分割請求権が発生します。しかし、この場合でも寄与分(民法904条の2)としてあなたの受ける相続分を増やすことができます。お父さんの財産の維持・増加、及び療養看護に尽くしたのですから当然に認められると思います。ただ、この寄与分は予め相続財産から差し引くことになるので、他の共同相続人と協議しなければなりません。そうすると、おそらく他の共同相続人はなるべく寄与分を減らして、相続分を多くしようとすると思われるので、結局はあなたが家庭裁判所へ調停を申し立てることになると思います。 いずれにしても、少々込み入った事情(名義人と支払人が異なることなど)があるようですので、司法書士や弁護士に相談をされて対処した方がよいと思います。下手な対応をすると、本当に丸損してしまいます。 まず、市や町で行っている無料相談を受けてみると良いと思います。そのほか、下記のページで相談要領が記載されていますので参考にしてみてください。
- h13124
- ベストアンサー率29% (172/591)
専門家では、ありませんから、軽く参考までにしてください。 まず、あなたは、身体障害者のお父さんの療養看護にあたられたのですか。そうであるならば、「被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした」ことになります。この特別寄与分は、相続財産から控除できます。 控除の額の決め方は、共同相続人の協議によるのが第一です。それで決まらなければ、家庭裁判所が決めます。
お礼
回答ありがとうございます。 特別寄与分については考慮にいれているのですが、そこまでの控除にはならないようなんです。 一番の疑問は土地の名義は父でも、それを購入するためのローンは私の名義で、実際に支払いをしてきたのも私だということなのに、私の権利は他の兄弟と同じなのかということなんです。 現在調停中なんですが、私は父の土地に勝手に住んでいただけで、なんの権利もないとのこと。何かいい方法はないものでしょうか?