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 実父の残した遺産相続について

  実父が先般亡くなり、遺産相続があると思われたが、父が再婚して暮らしていた義母が父の財産のほとんどを父の生前から自分名義にしていたらしく、相続する遺産はないといわれました。父は公務員で、アパート、土地家屋等相当の遺産があったと思われるが、名義が移されていたのでどのくらいが父の残した財産なのか見当がつきません。義母も若いとき働いていたので、自分ですべての財産を購入したと言われたらどうしようもありませんが、すべて父と結婚してからの財産購入になります。どうしてもすべてが義母による購入だとは思われません。義母の名義でも、長男に対し遺留分はあるのでしょうか。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

父の名義ではないものが相続財産になることはありません 父名義の固定資産の評価照明を取得すれば、その市町村に存在する父単独名義の不動産は確認できます (共有名義は少々面倒、預貯金株券は別の方法) 父名義の預貯金株券の相続による名義変更、父の単独名義の不動産、父の共有名義の不動産を相続登記するには、質問者の承認が必要です、通常は印鑑証明つきの書類が必要です なお、相続発生前2年間(だった思う)に行なわれた贈与による所有権移転登記された不動産等は相続財産に含めるよう請求することができたはずです、専門家に相談して該当する財産が存在しないかを調査することも必要でしょう 調査の結果該当する財産が無ければ、義母の主張を覆すことはできません まあ、未受領の年金は必ず存在しますから、相続財産が全く無いことはありえません

001058
質問者

お礼

実は、親戚の方の実父の話でしたが、その方は、継母に何もわからず印鑑を貸した時があると言ってました。たぶんその時に名義変更されてしまったと思われます。さらにその方は最近亡くなっており、請求権は自動消滅したのではないかと思います。ただし、その方の妻は生存してますが、長男の配偶者であるが、実子でないので請求権はないと思っているようです。いまではあきらめているようです。御指導ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

土地建物の登記簿謄本をとり、名義が父から義母に移っているかを確認する。 銀行で、父親の預金通帳写し過去10年分、大きな金額の払い戻し請求書の写しをとり、父から義母へ現金の移転がないかを調べる。 上記調査に基づき、義母に対し、1年以内に、留分減殺の通知をする。 その後に、遺留分の請求をする。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soiryu.html
001058
質問者

お礼

やはりたいへんな労力がいるようですね。専門家に依頼しないと解決できないようです。判例まで照会していただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>義母の名義でも、長男に対し遺留分はあるのでしょうか… 義母というより継母ですね。 継母と継子の間に相続権はありませんから、遺留分も当然ありません。 >名義が移されていたのでどのくらいが父の残した財産なのか… 登記簿を見せてもらえば、最初から継母名義で登記されたものか、父名義から移転したものか分かるでしょう。 移転登記なら、その事由が売買なのか贈与なのかなどのことも載っているはずです。 継母がお金を出して父から買ったのならどうしようもありませんし、贈与なら贈与として贈与税の申告なども行われていたら、やはり父の意思であったとしてあきらめざるを得ません。 そのあたりの事情について、継母に説明を求めれば良いでしょう。

001058
質問者

お礼

 登記簿を見るというのは本当に基本的なことですね。最低限これは自分で調べることができるのでやっておくべきだったと思います。ありがとうございました。

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