遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • A男の遺産相続に関する疑問があります。結婚後の財産は夫婦の共有財産なので、父が亡くなった場合にはA男にも相続権が生じるのでしょうか。
  • また、もしA男に相続権がある場合、父が先に亡くなった場合と義母が先に亡くなった場合では相続の割合が異なるのでしょうか。
  • そして、もしA男が相続廃除されていたり、遺言に「A男に相続させない」と書かれていた場合はどうなるのでしょうか。
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遺産相続について

A男――父母は幼児期に離婚。父に引き取られる。     高校の時、父は義母と再婚。     義母には、前夫との間に子供が3人。前夫が引き取る。     成人し、仕事の都合で、地元を離れ各地を転々と。     その間、父・親戚とは音信不通で、所在も告げてない状態だったが、     結婚を機に父に連絡。数年後、父の意向で地元に戻り、家業を手伝う。 父は、A男と義母の前で「財産をA男には一切相続させない」 「全部、妻(A男の義母)の名義だ。」と、お客に話したのです。 実際、いくつかのマンションなどの財産を持っているのですが、 家業を行っているビルを含め、全て義母の名義です。 義母の親が、義母に生前贈与した財産で買ったマンションは別として、 その他の財産は、父と義母の二人で築きあげた財産です。 A男は、遺産を相続する気はなく、(父が、義母の子供から義母を 奪ったので、その代償として)相続を放棄するつもりだったのですが、 自分にでなくお客に、それも義母の目の前で言った父の言葉で、 少し考えが変わったようなのです。 そこで、しつもんですが・・・ 1.結婚してからの財産は、夫婦の共有財産で、先に父が亡くなった場合  A男にも相続権があるのでは? 2.A男にも相続権があるのなら・・・  先に父が亡くなった場合――義母1/2 A男1/2  先に義母が亡くなった場合――父1/2 義母の子で1/2を分配                父の死後 A男が父の遺産全て相続  となるのでしょうか? 3.もし、A男が相続廃除されていたり、遺言に「A男に相続させない」  と書かれていた場合はどうなるのでしょうか? 長くなりましたが、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

1. 土地や建物など、夫婦で共有登記してあるものについては、父の持ち分のみ相続権があります。預金や有価証券、現金については共有名義ということはあり得ませんから、父の名義である財産は相続権があります。 なお、上記は、後妻さんと A男さんが養子縁組していない場合の話です。養子縁組していれば実母の場合と同じ扱いです。 2. A男さんに実の兄弟姉妹がいないのなら、そのとおりです。 3. 「遺留分」といって、法定相続分の 1/2 を請求できる権利があります。つまり、最低でも全遺産の 1/4 は相続できるわけです。

satosato16
質問者

お礼

土地や建物などは義母のみで登記してあり、預金などは全て義母名義なので、A男が相続できるのは現金のみですね。 その現金も葬儀費用使ったとして、全く相続する物は無い訳ですね・・・。 ということは、戻って来いと言った時点どころか、再婚する時点で相続させる気はなかったと・・・。 本人に何と伝えればいいか・・・。 早速の解答ありがとうございました。

satosato16
質問者

補足

お礼した後なのですが、よくよく考えると、義母が父より先に亡くなった場合は、義母の遺産を父が1/2相続しているので、父の遺産は、全額A男は相続できるのですよね。 それと疑問がまだありました。 例えば・・・ 500万の預金/1千万のマンション/1千500万のマンション/2千万のマンション/5千万のビルを所有していた場合(全て義母名義)、父1/2、義母の子供2人は1/4ずつ相続するわけですよね。 義母の財産は1億。父5千万、義母の子供2人は2千500万ずつ相続。 父と義母は、2千万のマンションに住んでいて、5千万のビルで家業を営んでいた。 つまり、父は、義母亡き後今までどうりの生活をするには、義母の子供に2千万を支払わなけれはならない。 ということですか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今までどうりの生活をするには、義母の子供に2千万を… 切り売りできない遺産は、やはり現金に換算して精算することが必要でしょう。 別の方法として、父と義母の子供との共有名義にして、父が子供の持ち分に応じた賃貸料を払うことで、そのまま住み続けることができるかと思います。

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