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遺産相続について

長男の嫁です。 先日、義母が亡くなりました。 義父は、義母名義だった家に(土地も)二人で住んでいましたが、今は一人です。 夫には弟がおります。 生前、義母は「家土地は全部弟に」と言っていたそうです。 (うちは、祖母から土地をもらっているので) しかし、義父は、1/4を兄(夫)にと言い出しました。 というのも実際近くで面倒見ているのはうちですし、今後も(義父は急によぼよぼになってきました。77歳)介護など大変だと思うので、その分なのでしょう。 うちも弟のところも、子供が小さく、住宅ローンも抱えている身です。 このようなことは、家族で話し合うべきでしょうが、質問したいことは、 1)義父が全部を弟に渡す場合、生前と没後では税金などで差がありますか? 2)生前の場合、もし弟がローンの返済の為に売却しないとも限らず、となると義父がすむところが無くなる・・・と心配しています。何か手はありますか? 3)義父は現在年金生活。  現金は財産はほとんどありません。  (「俺が死んだら、200万保険がでるから、それで全部やってくれ」と言われています)  今後、いろいろと面倒を見るのに、いったいどのくらいの出費が予想されるのでしょうか? 同居は無理でしょう。 以上、相続とは関係の無いことも書いてしまいましたが、お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.生前に渡す場合は贈与となり、贈与税と相続税では、圧倒的に贈与税のほうが税負担が大きくなります。 又、相続税では、基礎控除5000万円+法定相続人1人当たり1000万円までそう存税が非課税ですから、7000万円までは相続税がかかりません。 従って、相続のほうが有利です。 又、相続の際の不動産は、時価ではなく、税務署で定めた路線価などで評価されますから、時価の70%程度になります。 2.生前に贈与をしなければ、2番の問題は起きません。 3.病気などの場合は介護保険なども使えますから、年金の額にもよりますが、その範囲内で生活ができれば、特別にかかるものはないでしょう。

irukunn
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 ところで、「相続」と「贈与」ですが、 なくなった後に受け継ぐ場合が「相続」ですよね。 「贈与」は、生前のみで、《生前相続》(?)というのは ありえないのですよね? すみません、全くのド素人で言葉の意味がまだよくわかっていないもので・・・。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 生前相続というのは有りません。 相続は、被相続人の死後に開始されます。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 御義母様の遺産をどのように相続するかは,相続人である御義父様,御主人様,御義弟様の3人で協議して決めることになります。  遺産が5000万円+(1000万円×法定相続人数)=8000万円まで非課税です。豪邸でない限り,相続税がかかることはないでしょう。 >1)義父が全部を弟に渡す場合、生前と没後では税金などで差がありますか?  これは,御義母様の遺産の一部又は全部を御義父様が相続されて,その財産を御義弟様に譲られるということでしょうか。  そのようなややこしいことをせず,御義母様の遺産を御義弟様が相続された方が宜しいでしょう。税金の問題も生じませんから。 >2)生前の場合、もし弟がローンの返済の為に売却しないとも限らず、となると義父がすむところが無くなる・・・と心配しています。何か手はありますか?  御義母様の遺産分割協議の際にこの点を十分話し合われた方が宜しいかと存じます。御義父様が追い出されないように,共有にし,御義父様か御主人様が何%かの持分を持たれてはいかがでしょうか。 >3)義父は現在年金生活。(以下略)  200万円もあれば,葬式はできます。  介護にどれぐらい経費がかかるかは不明です。状態や期間によって相当の差がありますので。  御義父様は,老後の面倒を御主人様に看てもらいたくて,「1/4を兄に」とおっしゃっているのでしょう。  先々のことを見据えて,御義母様の遺産の分割協議をなさる方が宜しいかと存じます。    

irukunn
質問者

お礼

皆さん、どうもありがとうございました。 まとめてお礼させていただきます。 総額8000万もないので、税金の心配はないということがわかり、ほっとしています。 義父の考えを尊重しながら、主人に任せようと思っています。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず整理すると、 被相続人:義母 相続人:義父(義母の配偶者)、兄、弟 相続財産は、義父の住んでいる家と土地ですね。 義母の希望としては遺産全部を弟一人と考えていたが、正式な遺言があるわけではない。 で、義父の意見としては、自分は要らないから、弟3/4、兄1/4で分ければと考えているわけですね。 さて、ご質問者の心配としては、義父は年金しかなく、住む家がなくなると生活が苦しくなるので、存命中はそのまま住んでいてほしいが、弟が所有してしまうと売却される可能性があるから困るという点をご心配なわけですね。 で、解決策として義父が相続してしまうというのも一案だか、その場合に直接の相続ではなくなるから相続税が心配であるということですね。 さて、このような場合、まず相続財産である土地と家の評価額が問題になります。 相続税では5000万円+1000万円×相続人数が非課税です。 すなわち、今回の相続では、8000万円が非課税枠であり、これ以内であれば相続税はかかりません。 次にかりに義父が全部相続するとして、次に義父から兄、弟に遺産が行くときには、5000+1000×2=7000万円が非課税枠になります。 つまり今の家屋・土地の価値が7000万円以内であれば、一度義父の相続を経由しても相続税は非課税のままで損得はありません。 もしこの7000万円を超える場合は、その超える分を直接兄弟に相続として、7000万円分を義父とすれば、節税になるわけです。 もし弟が自分の取り分に不満があるというのであれば、一番権利的にも確実な安全な方法は全部義父が一度相続することで、全部義父が相続するとともに、正式な遺言書を作成して死亡時にはすべて又は3/4を弟に渡すようにする方法もあります。(兄には遺留分の請求が出来ますが、どのみちそれは全体の1/4です) つまり遺言書により弟は一度は義父に権利が行くものの、義父亡き後は最低その3/4を確保することになるわけです。 以上お分かりになりましたでしょうか?

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

贈与という形ではなく売買にすると税金が安いかもしれないですね。売り主はお父さんで買い主は兄弟の共同名義。 ただし割合は兄1/4弟3/4とする。 このように定めておけばお父さんの意志にもそぐいますし、弟さんが勝手に家を処分することも出来なくなります。

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