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本来の相続人である夫の死亡後に、妻が養子になった場合、夫婦の子に代襲相続はありますか?

相続について質問です。 本来の相続人である夫の死亡後に、 妻が「夫の親」の養子になった場合、夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか? なお、妻が養子になる前に、夫婦の子は生まれています。 妻が1/1になるのでしょうか? 妻が1/2、子が1/2になるのでしょうか? というのも、 妻が養子にならない場合であれば、「夫婦の子」が父の代襲相続できると思うのですが、実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。 (もし実の母ではなく他人が養子になった場合であれば、取り分は減るが代襲はできそうなのに・・・ということです) わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

> 実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。 不利益は受けません。(とはいえ、本来子供が100%相続できたのに、あなたの縁組によって50%しか相続できず不利益を受けた とは言えるかも) 貴方の養子縁組にかかわらず、子供は代襲相続人になります。 なお「夫婦の子」ではなく、「夫の子」です。いじわるですが母親が誰かは関係ありません。 次に、割合ですが夫に兄弟が無い、夫の親に配偶者はいない という場合では 質問者(養子)1/2 、 子供(夫の代襲相続人) 1/2です。

sadarion
質問者

お礼

ありがとうございます。 不利益は受けないものなんですね。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>本来の相続人である夫… 被相続人は誰ですか。 それによって答えが違ってくる可能性があります。 >死亡後に、妻が「夫の親」の養子になった… 相続発生時点での現況で判断しますから、相続発生後の養子縁組は関係ありません。 相続発生後の養子縁組が相続割合に影響するとしたら、相続税回避のための養子縁組が横行します。 その程度のことは国がとっくにお見通し済みです。 >夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか… 養子縁組はなかったものとして、被相続人が誰かによります。 夫の直系尊属なら、代襲相続は何代あとでも認められます。 夫の直系尊属以外なら、代襲相続は 1代限りです。 つまり、被相続人が伯父や叔母であれば、夫の子はもともと関係ないということです。 まあ、妻が出てくるので親の話だとは想像しますが。

sadarion
質問者

お礼

言葉足らずで申し訳ありません。 被相続人は、夫の親でした。 >死亡後に、妻が「夫の親」の養子になった… これは「夫の死亡後」になので、夫の親の相続はまだ発生してないことになります。 これも言葉足らずでしたね。すみません。 回答ありがとうございました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

No1です。すみません。質問の趣旨を見落としていました。 妻が養子になれば、妻が1/2、子が1/2になり、 そのままだと子が代襲相続して1/1となります。 母とその子の関係が実子か否かで結論は変わりません。

sadarion
質問者

お礼

ありがとうございました。 問題解決しました!

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

養子になってもならなくても、代襲相続します。

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