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相続について

教えてください。 資産家のA夫婦には子供がいません。 両方の両親はすでに亡くなっており、 夫は二人兄弟、妻は一人っ子。 A夫婦が亡くなったら、財産は国のものになると聞きましたが、本当ですか? 一番近い夫兄弟が相続すると思いますが、違うのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Merlin61
  • ベストアンサー率51% (219/427)
回答No.4

ちょっと補足です。 >では、もし夫兄弟が亡くなっている場合は、夫兄弟の子供に相続権が移るのですか? 配偶者・直系卑属/尊属・兄弟姉妹がすべて亡くなっておれば、 夫兄弟の子供たちに相続権が発生します(甥・姪ですね)。 「代襲相続」と呼んでいます。 この場合、相続権があるのは夫兄弟の子供までで、 孫には権利はありません。 「代襲相続」または「代襲者」で検索されてみてください。 この代襲者も存在せず遺言もない場合、 財産の国庫返納の可能性が、極めて大きくなります。 去年、経験しました(少額ですけどね)。

kii223
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

A夫がなくなった場合、A妻が相続します。 その後A妻がなくなっても、A夫の兄弟は相続しません。 A妻が遺言で相続先を指定しない場合、国家に入ると思います。 A妻の死後、A夫がなくなれば、A夫の兄弟が相続するでしょう。

kii223
質問者

お礼

そうなんですか! 知らなかったです。 とても参考になりました。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.2

質問者様の仰るとおり、A夫婦が亡くなった場合には、夫の兄弟に相続されます。 兄弟姉妹は相続順位第3位の被相続人です。 配偶者>直系卑属(実子や養子)>直系尊属(両親や祖父母)>兄弟姉妹 この順で相続権がありますので、兄弟姉妹すら誰もいない状況で、はじめて国庫に入ります。

kii223
質問者

お礼

やはりそうですよね。 では、もし夫兄弟が亡くなっている場合は、夫兄弟の子供に相続権が移るのですか?

  • 9625
  • ベストアンサー率26% (46/175)
回答No.1

夫に兄弟がいるのであれば、 夫の兄弟に相続権が発生します。

kii223
質問者

お礼

そうですよね! でも、最近法改正があり夫兄弟の相続権はなくなると、知人は言うのです。

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