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遺産相続について

遺産相続を真面目に考えなければならない歳になりました。 そこで、このような場合どう対処すればよいのか教えてください。 1.現状   夫婦2人で子供なし・夫婦共に両親死去・夫婦共に兄妹3人づつ健在。 2.私(夫)死亡後の相続について   妻は障害者2級の身体のため、私死亡後の相続について、私の兄妹には相続を放棄してもらうように考えています(すべて妻が相続する)。ただし、相続の放棄に当たっては、次の点をハッキリ話しておく必要があると思っています。 3.問題点   相続後、その妻が死亡した場合、相続権はどうなるのか教えてください。   (1)すべて妻の兄妹が相続するのでしょうか。   (2)私の兄妹は一度相続を放棄したため、ないのでしょうか。   (3)仮に、相続権があるとしても、私の相続分は全部使ってしまい、全く無いと言われた場合はどうなるのでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.3

複数の相続を同時に考えてはいけません。 時系列にそれぞれの相続で考える必要があります。 相続放棄は相続開始後にしか出来ません。どんな文書を取り交わそうが放棄は無理でしょう。あとは口約束の信用だけを頼りにするだけです。 ですので、他の回答にあるように遺言書を作成するしかないでしょう。これにより、法定相続人となりうる兄弟には遺留分の請求の権利がありませんから、配偶者に100%相続させることも可能でしょう。 お勧めするのは、あなたから奥様、奥様からあなたに100%相続させる遺言書を公正証書を利用して作成することです。 前提条件があなたが先に亡くなることを想定されていますが、逆の場合の相続手続きも簡略化されることでしょう。 遺言書に記載されている相続人などが亡くなっている場合には、その部分のみ無効となりますから、上記のような遺言書は一方が亡くなった時点でもう一方の遺言書が無効となるでしょう。 あなたが先に亡くなった場合についてですが、遺言書で条件をつけることも可能でしょう。あなたに代わり奥様の生活の面倒を見ることを条件に相続させるとするのです。ただ、この場合には監視する人がいない状態に近いので、成年後見制度を利用されることが良いでしょう。 ですので、今のうちに奥様の成年後見人にあなたがなり、あなたの遺言書について執行人を法律家を選定し、遺言内で次の成年後見人を推薦する文を入れたり、その法律家を成年後見人にするとか、いろいろあると思います。 成年後見人は被後見人の財産管理の結果を家庭裁判所へ報告しますから、法を犯す人でない限り、不必要な支出はまずないと思います。また任意後見の制度や成年後見制度の補助・補佐と言う部分もあるので良く検討しましょう。 ただこれらは財産を守るために費用をかけられる場合ですね。 さらに法律家は種類は専門の違いなどもありますから、まずはあなた方にあった法律家を探すことですね。 お勧めは相続や成年後見制度を専門にしている司法書士が良いと思います。出来れば行政書士兼業者または事務所内に行政書士がいるところが良いでしょう。 行政書士は成年後見制度や相続の業務を行うかもしれませんが、不動産登記や裁判所手続きは基本的には出来ません。逆に司法書士は公正証書の作成には条件付となります。ですが、司法書士には行政書士兼業者も多いですから、司法書士のなかから相談相手を探すことをお勧めします。 社会福祉協議会などでは、あなたのような相談や法律家の紹介、さらには任意後見から法定後見(成年後見)などを受けてくれたり、後見監督や後見事務の相談なども出来る場合もあります。 長文失礼しました。

kb0129
質問者

お礼

じっくり拝見させていただきました。本当に心のこっもたご意見を頂き、ありがとうございました。 私は、現在マンション管理組合理事会の役員をしており、その理事会の理事に司法書士の人がいます。あまり私的なことは話したくなかったのですが、これに投稿し回答を頂いたことは伏せて、一度相談してみようと思います。 一人でくよくよ悩むより、面と向かって相談するほうが一番スッキリするのでしょうね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

> 妻は障害者2級の身体のため、私死亡後の相続について、私の兄妹には相続を放棄してもらうように考えています(すべて妻が相続する)。 相続放棄をしてもらわなくても、ご質問者さまが『遺言』を残しておかれればよろしいです。 兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、ご質問者さまの遺言の内容が「すべて妻に相続させる」となっていれば、100%妻のものとなります(兄弟姉妹には「遺留分」がないので、「遺留分減殺請求」もできない)。 > 相続後、その妻が死亡した場合、相続権はどうなるのか教えてください。 > (1)すべて妻の兄妹が相続するのでしょうか。 「遺言」がなければそうなります。 「ご質問者さまの兄弟姉妹」は、「ご質問者さまの妻」の法定相続人にはなりませんので、「ご質問者さまの妻」の財産となったものは、「ご質問者さまの妻」の法定相続人が相続する形になります。 > (2)私の兄妹は一度相続を放棄したため、ないのでしょうか。 そうではありません。 ご質問者さまが亡くなられた後、妻が相続をすれば、そこで「ご質問者さまの遺産」→「妻の財産」となるからです。 > (3)仮に、相続権があるとしても、私の相続分は全部使ってしまい、全く無いと言われた場合はどうなるのでしょうか 相続権がないので関係ありません。 それよりも、ご質問者さまが亡くなった後の奥様のことをご心配なさるのでしたら、奥様についての「成年後見」も考えられるべきではないかと思います。 ご質問者さまが亡くなられた後、奥様は1人で生きることができるのでしょうか? 私は、障害のことは詳しくありませんので、「障害者2級」というものがどの程度のご不自由があるのか分かりません。 失礼な書き方になってしまったかもしれませんがお許しの程。 もし、ご質問者さまが亡くなられた後に奥様が亡くなられたとして、「ご質問者さまの財産」をご質問者さまの兄弟姉妹に渡るようにしたい(「妻の兄弟姉妹」に渡らないようにしたい)とお考えなのでしたら、奥様が「遺産は、100%ご質問者さまの兄弟姉妹に相続させる」という「遺言」を残しておかれればよろしいです(こちらも、兄弟姉妹には「遺留分」がないので)。 もしくは、ご質問者さまの兄弟姉妹で、奥様より年少の方はいらっしゃいますか? ならば、その方と「奥様が養子縁組」をされるのもよろしいかと思います(その年少の方だけに「ご質問者さまの遺産」が渡ってもいいのでしたら)。 そうすれば、ご質問者さまの兄弟姉妹の方が、奥様の「子」となりますので、相続をすることもできますし、「子」として「親」の面倒を見てほしい…ということも相談できるのではないでしょうか。

kb0129
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ありがとうございました。 実を言いますと、妻の兄妹同士はあまり仲が良くなく、妻は私が死んだ後、何とか1人で生活し、無理になったらホームに入るといっております。(要するに兄妹に面倒を見てもらいたくないようです) 私の兄妹の性格としては、人の金を当てにするような話をしたら、間違いなく蹴飛ばされます。 こうなったら、法的にどうか判りませんが夫婦連名の公開遺言状でも考えてみます。、

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

法定相続人は、上位から 1.子と配偶者 2.親 3.兄弟姉妹 ですので、遺言書がなければ (1)その通りです。 (2)あなたの兄弟は、最初からあなたの妻の相続人ではありません。

kb0129
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 矢張り遺言書を作っておくのが一番ハッキリしていいのでしょうね。

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