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相続に関して教えてください。
子供のいない夫婦の場合、例えば夫が亡くなったときは、その配偶者(この場合は妻)がすべて相続すると思っていましたが、人から聞くと、4分の1は「夫の兄弟」が相続できるとの話です。 私は素人考えですが、配偶者がいないならともかく、いる場合は夫が亡くなった場合は「すべて配偶者が相続する」と考えていましたが、本当に夫の兄弟に「4分の1の取り分」があるのでしょうか? 信られないのです。 というのは、友人が弁護士に聞きに言ったら「そういわれた」とのことです。私は弁護士が何かの事情で間違っていると思いますが、いかがでしょうか? ぜひ、教えてください。
- osietezeikinn
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お友達が言うことは、本当のようです。 但し、ご主人に遺言を書いておいてもらうと、対抗手段になるようですよ。 詳しくは、参考URLをご覧ください。
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- coollittle
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そうですね。お友達のおっしゃっていることは、本当です。 下のURLは国税庁のサイトで、法定相続人とは誰かについて書いています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm ---- 引 用 ---- 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。 (略) 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) (略) 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 (略) 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 ---- 引用終 ---- ご質問の場合、第1順位の方も第2順位の方もおられないようですから、法定相続人は、配偶者と第3順位の兄弟姉妹となります。 法定相続分は、 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 となります。 国税庁のサイトに、民法で定められている法定相続分の記載があるのは、相続税を計算するとき、仮に法定相続分通りに相続したとして… という過程があるからです。 法定相続人全員が納得すれば、この割合で以外での遺産の分割をしてもかまいません。
お礼
詳しいご回答を頂き、ありがとうございました。 相続では税法と違い、配偶者と子供は単に「親等」ではなく、親子としての感覚でいましたが、配偶者1とすれば2の子供と考え、子供(そして孫も)がいないなら、妻が1で2に相当するものが兄弟となるのですね。 そして、1と2が取り分があるということですね。ただ、兄弟は遺留分はないということですか。 そのためにも「遺言」が必須条件となるのですね。 すると、遺言書でない方法で、配偶者だけに渡して、兄弟には一切財産が流れないように考える手立てはあるということですね。 今の「民法」に不満がありますがよくわかりました。どうもありがとうございました。
- eggcurry
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NO1です。 一言申し添えれば以下は不適切でした。相続財産の配分は法定相続人の間で任意決められる。放棄できることはその通りですが、遺言状が用意してあった場合には兄弟には遺留分の請求権はありません。訂正しお詫び申し上げます。
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
こんなことを弁護士が間違えるなんて考えられませんね。 正確には、配偶者はいかなる場合にも相続人となります。次に(と言っても第1順位ですが)被相続人の直系卑属(子や孫)。直系卑属がいない場合には第二順位として直系尊属(親)が法定相続人となります。第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 一言申し添えれば、相続人は法定相続人として遺留分の請求をする権利を有しているのであって、相続財産の分割は法定相続人の間で任意で決められます。もちろん放棄も自由です。
お礼
早速のご回答を頂きありがとうございました。 ご回答の#1ならびに#2を含めて御礼申しあげます。
補足
今ほど、所用から戻りました。 皆様にはあとですべてお礼の返事を書かせていただきますが、とりあえずここでお礼を申し上げます。 最初に書かれた、#1様のところで、補足をさせていただききます。 私はすでに老齢なので、書くことを忘れましたが、無論、両親は他界しています。 そのため、遡れば、配偶者の妻以外には、「兄弟姉妹」が確かに次の相続人になると思います。 しかし、配偶者がいるのに、子供ならともかく、財産形成に何の手助けをしてもらったわけでもないのに、兄弟に財産の一部が行く可能性があるとは、考えもつきませんでした。 皆様方のご回答を読んでから、改めてお礼の返事を書かせていただきます。
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