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貯金などの相続について

例えばですが、 ・夫、妻の2人家族、子供なし。 ・夫の父母、兄弟、妻の父母、兄弟あり。(別居) ・結婚してから夫婦で購入した家持ち。 ・結婚してから夫婦で貯めた貯金あり。 この状態で、もし夫が亡くなってしまった時、 家と貯金の相続はどのようになるのでしょうか。 子供がいれば半分が妻、残りの半分を子供達で分けると思うのですが、 子供がいない場合は、夫の父母、兄弟にも相続する権利がでてくるのでしょうか? 夫婦共働きの場合と、専業主婦の場合とで教えてください。

noname#25597
noname#25597

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

子供がいないので 相続は 質問者1/2 夫の両親1/2になります 遺言が有っても質問者がどのように主張しても、夫の両親が了承しない限り 夫の両親は1/4~1/2を相続します(両親が相続放棄すると夫の兄弟に相続権が移るので話がややこしくなります) 相続について話し合い、遺産分割協議書でどの財産をだれが相続するかを文書化します その遺産分割協議書に従って、動産(預金や株券)不動産の相続手続き・相続登記を行うことになります 話し合いで決着がつかない場合、裁判所での調停、それでも決着しない場合、裁判の判決になります(判決まで行くには、数年から十数年かかるようです) 夫の財産については、専業主婦・共働きは関係しません 結婚後25年だか30年経つと、結婚後に取得した財産については配偶者が1/2の権利を主張できるはずです、その場合親は 1/4~1/8になります(1/2はもともと配偶者の分、残りの1/2が相続対象) 検索すればいろいろな事例が見つかります、ご覧になってください

noname#25597
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

預金通帳を新しくして名義の変更もしなければならないのです 金融機関が必要な書類のリストをくれるのでそれを診てそろえればいいです リストをもって市役所にいけばくれます

noname#25597
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

銀行や郵便局に行けば相続に必要な書類(金融機関で異なる)をくれます 相続人やその割合などを書くようになっています 割合は相談して決めればいいですが配偶者が全額相続するようです 市役所で必要な書類を貰って提出すればいいです 相続した分は確定申告が必要です 不動産の相続とは手続きが違います

noname#25597
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 手続きなど少々面倒ですね。

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

子供がいる場合、妻1/2、子供たち1/2。 子供がいなくて親がいる場合、妻2/3、親たち1/3。 子供も親もいなくて兄弟姉妹がいる場合、妻3/4、兄弟姉妹たち1/4。 以上が原則です。 夫婦共働きであるか専業主婦であるかによる違いはありません。

noname#25597
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。 新しく疑問がでてきたので、新しく質問を立ててしまいました。

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