• ベストアンサー

妻が死亡したら財産は夫と子供が折半し相続

戸籍上の婚姻関係にある夫婦、子供1人の場合。妻が先立ったら財産は残された夫と子供が半分づつ相続する。で間違いないですか?

noname#226869
noname#226869
  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

相続というのは法定相続と遺言書による相続の2種類があります。 法定相続の場合は質問者様が書かれている様に妻が亡くなれば 夫と子供で折半することになりますね。ただ子供が小さくて相続を 認識できなければ子供の親である夫が子供の相続した財産の 管理者にはなれます。ですが子供の財産はあくまでも子供の物です。 そして遺言書を書いておけば夫にすべてを相続させることも出来ますし 逆に子供に全てを相続させることも出来ます。ただし、遺留分請求が 出来ますので最高で75%対25%にすることも出来ます。

noname#226869
質問者

お礼

回答ありがとうございます。遺言による相続の場合。遺留分の請求に時効や期限はありますか?

その他の回答 (2)

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.3

再回答します 遺言による相続の場合。遺留分の請求に時効や期限はありますか? http://yuigonsouzoku.jp/iryuubunshoumetu/ これを参考にしてください。 【民法 第1042条】 減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は 遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって 消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。 子供が連れ子であっても養子縁組が認められた後であれば法的には 何の問題もありません。

noname#226869
質問者

お礼

回答ありがとうございます。返事が遅くなって申し訳ありません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

戸籍上の婚姻関係にある夫婦、子供1人の場合。妻が先立ったら財産は残された夫と子供が半分づつ相続するで間違いないです。

noname#226869
質問者

お礼

回答ありがとうございます。再婚で入籍が3日前でも関係ないですか?子供が夫の連れ子でも養子縁組してれば関係ないですか?

関連するQ&A

  • 夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について

    夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について教えてください。 妻が専業主婦の場合、 ・結婚後の預金(夫名義の口座) ・結婚後に購入した家や車(名義は夫、購入資金は結婚後の預金から) これらは、結婚後の夫婦共有の財産とみなされ 半分が妻の相続財産となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 妻の財産の相続

    妻名義の財産の相続について、下記の2つの場合について教えて下さい。 (1) 夫のみの場合。 (2) 子供2人と夫の場合。 又、妻に兄弟・姉妹がいても、相続には関係しませんか?

  • 子供は相続人になれるのか?

    正式に婚姻届を提出しない夫婦に非嫡出子の子供がいたとします。このときの親権者は単独親権である母親が親権者で戸籍も母親と同じところで子供は登録されると思います。 父親の相続財産は母親は受取人である相続人にはなれないと思います。(内縁関係できづいた共有の財産の場合は除く) では、子供の財産相続権はどうなるのでしょうか? 父親がその子を自分の子と認知すれば相続できるそうですが(父親が別の女性と法的に婚姻関係が成立している場合) 認知はふつう父親が戸籍上の届け出をすることによって行われるため、父母ともに何処にも法的に役所による婚姻関係が成立していない場合は単独親権の母親から戸籍を変える事は出来ない理由から非嫡出子を父の子供であると認知したくても戸籍登録が出来ない父親の非嫡出子は相続人にはなれないと言う理解で正しいでしょうか?もし、 かりに、相続が出来たとしたら、その相続財産は婚姻関係上にうまれた嫡出子の二分の一と減額されるようですが、 嫡出子がいない場合は(非嫡出子しかいない場合)どうなるのでしょうか?

  • 妻が先に死亡したら相続はどうなるの?

    婚姻中に妻名義の財産があった場合で、夫より妻が先に死亡して、子供が2人の時の法廷相続はどういう形になるのですか?

  • 内縁の妻の相続について

    夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 よろしくお願い致します。

  • 妻の相続分は?

    夫が死亡した時の妻の夫名義の財産相続分は現民法では、半分になっていますね。ですが、生存中は(生前贈与では)夫の意志により、妻子に基本的にいかようにも分割相続させることができますよね。 お尋ねしたいのは、20以上婚姻関係にあれば、生前贈与でも妻は財産の半分を受け取る権利があると聞いたことがあるのですが、そうなのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 子供のいない夫婦どちらか死亡した場合の財産相続はどうなる?

    夫婦のみの生活です。(30代) 住宅などの財産はありません。車2台。株やファンド、預金などで僅かですが財産があります。しかし、どちらかが倒れた場合に生活を維持しなければなりません。確か、半分は両親や兄弟に相続権が発生するのでしょうか?もし、そうなったとしたら大変です。 私の両親と兄弟のどちらも、住宅を建てて借金に苦しんでいます。そうなれば、当然相続を主張してくると思います。少なくとも相続放棄などは有り得ません。 何か、確実に外部への相続を防ぐ方法、妻のみ、夫のみに財産相続できる方法はありますでしょうか?また、生命保険にも加入しています。そちらも含めて回答お願いします。

  • 子供のいない妻が無くなった場合、夫名義の車は代襲相続対象になる?

    子供のいない妻が無くなった場合、普通、妻の財産は妻の親と夫で折半になるかと思います。 その場合に、夫の車には妻にも権利があると思うのです。名義変更こそ無いけれど、半分は妻の親のもの。と言う考えになれば、その部分を買い取る必要があるのでしょうか? 夫名義の車は代襲相続対象になるのでしょうか? 私(夫)の財産といっても全財産でも数百万円ほどしかありません。 請求されても、日常生活に必要なものばかり。こんな物でも相続と称して取られるのでしょうか? 夫婦共々、戦線恐々としています。もし、相手が無くなったら親とは仲が良くないので大丈夫なのかな?と。

  • 夫死亡による妻と子の遺産相続

    夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか?

  • 子供の代襲相続についてお聞きします

    被相続人の子供の中で被相続人より先に亡くなった息子については、配偶者には相続権利がないけど、子供には代襲相続として権利があると本で読みましたが、被相続人の娘の場合、婚姻関係にある夫の戸籍に入っているのですが、被相続人より先に亡くなった場合、配偶者である夫には相続権利がないけど、夫婦間の子供には代襲相続権利があるのでしょうか。