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子供は相続人になれるのか?

正式に婚姻届を提出しない夫婦に非嫡出子の子供がいたとします。このときの親権者は単独親権である母親が親権者で戸籍も母親と同じところで子供は登録されると思います。 父親の相続財産は母親は受取人である相続人にはなれないと思います。(内縁関係できづいた共有の財産の場合は除く) では、子供の財産相続権はどうなるのでしょうか? 父親がその子を自分の子と認知すれば相続できるそうですが(父親が別の女性と法的に婚姻関係が成立している場合) 認知はふつう父親が戸籍上の届け出をすることによって行われるため、父母ともに何処にも法的に役所による婚姻関係が成立していない場合は単独親権の母親から戸籍を変える事は出来ない理由から非嫡出子を父の子供であると認知したくても戸籍登録が出来ない父親の非嫡出子は相続人にはなれないと言う理解で正しいでしょうか?もし、 かりに、相続が出来たとしたら、その相続財産は婚姻関係上にうまれた嫡出子の二分の一と減額されるようですが、 嫡出子がいない場合は(非嫡出子しかいない場合)どうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

父の子供であると認知したくても戸籍登録が出来ない>  認知をすれば、母親の戸籍の子供の父親の欄に父の名前が記入されると同時に父親の戸籍に認知した旨の記載がされます。父親が転籍すれば、この記載は後の戸籍には記載されません(このため、妻や子が夫の死亡時までが知らない場合もありうる)が死亡時に出生時から死亡時の戸籍謄本がないと、相続人が確定できませんので、保険会社から要求されます。 

参考URL:
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a57-2.htm
doshitano
質問者

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参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.1

 まず、父親が独身であっても認知はできます。 また、父親が遺言によって認知することもできます。 (父親が亡くなってから、子供本人ないしはその代理人が裁判をすることによって、認知を求めることもできます。) 当然、相続人になれます。  法的には非嫡出子の相続財産は減額されますが、最近の判例では必ずしも減額されるとは限らないようです。 また、非嫡出子しかいない場合は、減額はありません。

doshitano
質問者

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