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遺産分割の割合が、よく理解できません

以前に http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023302 でご回答をいただいたものです。 一人の女性が産んだ子は全てその女性の子ですが、 婚姻中に産んだ婚姻相手との子は嫡出子であり、それ以外の子は非嫡出子であることは、わかりました。 しかし、今回の財産分与は母親のものでDのものではありません。相続は戸籍ではなく「血縁関係」だと聞いたことがありますが、A、B、Cは父親が違っても完全に母親との関係は同等ですよね。なぜCの遺産分割の割合は5分の2になってしまうのでしょうか。 どうかよろしく願いいたします。

みんなの回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

非嫡出子の相続分は嫡出子の二分の一と民法で決まっているからです。 これに対しては、「親の勝手のために、何の罪も無い子供が不当に扱われる」という批判があります。 その一方、「法律婚を重視することにより、国家の安定に資する」との考えがあり、民法はこの考えで制定されていると思います。 >親が違っても完全に母親との関係は同等ですよね。 法律上は違います。(同等だという心情はわかりますが、これが現実) なお、質問者さんは母親にこだわられていますが、父親でも一緒ですよ。 ある男性が、夫婦間に2人の子供、愛人との間に子供一人があり死亡したときの法定相続分は2/5、2/5、1/5になりますから。(配偶者の無い場合の割合)

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質問者

お礼

>ある男性が、夫婦間に2人の子供、愛人との間に子供一人があり死亡したときの法定相続分は2/5、2/5、1/5になりますから。 このことはよく聞きます。Cは母親の非嫡出子ですから、この母親バージョンということですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

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