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認知した父親の相続権について

Aさん夫婦がいます。夫婦に子供はいません。奥さんは、いわゆる非嫡出子です。もし奥さんが亡くなり、その時点で、認知した父親が健在な場合。この父親にも相続権はあるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

認知している以上、出生時に遡って法律上の親子関係が発生しているので(民法784条本文)、直系尊属としての相続権を有します(民法889条1項1号本文)。ちなみに、嫡出・非嫡出の区別が相続分に関係するのは、子が親を相続する場合だけなので、奥さんのご両親の相続分は平等です(6分の1ずつ)。

nubo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

認知していれば親です。 従って、相続は配偶者(2/3)で親(1/3)となります。 奥さんの母親が健在な場合には、認知した父親とも各1/6となります。 母親が他界しておられる場合には認知した父親が1/3となります。

nubo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

奥さんが亡くなった時点で、相続権はなくなります。

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