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父親の認知を取り消すことはできるのでしょうか?

知り合いの外国人の男性が日本人女性との間に産まれた子どもを未婚のまま産み、認知はしてあるので戸籍上に彼の名前は載っているのですが、そのあと彼女のほうから実は別の男性との子どもだったと聞かされたそうです。 ちなみに彼女はその本当の父親である男性と結婚しました。 この場合彼には法律上、そのような責任がその子どもに対して発生するのでしょうか?またその認知を取り消すことは可能なのでしょうか。 知っている方がいましたらぜひお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。(民法第785条 認知の取消しの禁止)となっています。 判例によると 認知をした父は自らした認知を取り消すことができず、認知した子との間に事実上の親子関係がないことが判明しても、取り消すことはできません。 ただし、この件での判例は大正時代にあるだけで、新しい判例はありません。父親が裁判所に申し立てたら、過去の判例に従わない可能性もあります。 次に 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。(民法第786条 認知に対する反対の事実の主張)と言う規程があり 子やその他の利害関係人は、真実の親子関係が存在しなければ、認知が無効だと主張でできます。(認知した者が死んでしまった場合でも、検察官を相手に認知無効の訴えができます)。 したがって、法律を厳格にとらえると父親、母親からは認知の取り消しはできませんが、子どもや本当の父親なら認知無効の請求ができます。 ただ、現在では、民法786条の「利害関係人」に父も含まれ、戸籍上の父から「認知無効の訴え」を起こす事が出来るとも言われています。(現在のところ訴え事例が無く、裁判所がどのように判断するか判りません)

その他の回答 (3)

noname#46417
noname#46417
回答No.4

3の方は間違ってます。 母親は、認知無効の訴えの当事者になれます。 母親が、認知するケースはまれだからです。

noname#46417
noname#46417
回答No.2

「彼」は、取り消すことはできませんけど、「彼女」は取り消す ことができます。 前半の質問の意味はよくわかりません。ごめんなさい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

認知を取り消すには家庭裁判所での認知取り消し決定が必要です。

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