• ベストアンサー

死亡後の認知について

私は第一子を、出産したのですが、子供の父親とは、出産前に婚姻する予定だったんですが、早産の為、間に合わず、未婚のまま手続きをしました。認知については、役所の人が、婚姻するなら、その時にした方がいいと言われたみたいなので、認知もしませんでした。が、子供が新生児死してしまい、亡くなってから婚姻・認知の手続きをしたのですが、子供の死亡後は認知ができないと言われ、婚姻だけしました。なんとか認知できる方法はないんでしょうか?子供が存在した証として、戸籍に残っていると思うのですが、私が婚姻したので、認知されない子供の戸籍はどうなっているのですか?亡くなっていますが、どうしても、私たち夫婦の戸籍に入れてあげたいのです。詳しい方、ぜひ、教えてください。

  • tkr43
  • お礼率93% (15/16)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

>私と子供の戸籍には残っているのでしょうか?どうなるのでしょう?もう消えてしまうのでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。 死産届はちゃんと役所に出されましたよね? 参考URLをご覧下さい。 提出してあれば非摘出子として貴方の戸籍に入ってる はずです。 今回の場合は認知は無理ですね。 戸籍に残すまででしょう。

参考URL:
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/simin/sizan.htm
tkr43
質問者

お礼

返事が遅くなり、すみません。子供の名前を旦那の名字で残してあげたかったのですが、ムリみたいですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

#1です。 すみません。 死亡した子の認知は、その子に直系卑属がいる場合のみ可能と民法に規定がありました。今回は実体法上、明らかに認知出来ないようです。 第783条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

tkr43
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。やはり、直系卑属がいなければ、認知できないんですね。私たちの実子なのに・・納得がいきませんが、仕方ないですね。ありがとうございました。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

認知の方法は戸籍法の定めるところによります(民法781条)。 これを受けて、戸籍法60条以下に認知について規定されています。 そして、戸籍法60条2号によれば、死亡した子供についての認知の方式が定められています。 従いまして、「子供の死亡後は認知ができない」というのは、「死亡していない子と同じ方式では認知することが出来ない」という意味であろうと思われます。つまり申請要式不備故に受理されなかったということです。 この条文を根拠に納得がいく説明をして頂くよう、再度掛け合ってみて下さい。 この問題が解決できれば、その他の質問については意味がないと思いますので省略致します。 ------------- 戸籍法(抜粋) 第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

tkr43
質問者

補足

子供には、直系卑属がいないので、やはり認知は難しいみたいですが、子供が存在した証は、私たちの戸籍には、残らないのですか?それとも、私と子供の戸籍には残っているのでしょうか?どうなるのでしょう?もう消えてしまうのでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。

関連するQ&A

  • 認知後の入籍(婚姻)について

    こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。

  • 未婚で出産後の婚姻、入籍について。

    未婚で出産し、子どもの父親と結婚します。 役所で婚姻届、認知届、入籍届の説明を受けました。 質問なのですが、戸籍上子どもは父親の実の子になるのでしょうか? それとも養子なのでしょうか?

  • 望まない任意認知を削除、無効にしたい

    こんにちは。  1才の子供がいて、その父親(すでに別れている)が勝手に昨日役所に、認知届けを出してしまいました。 未婚の状態で出産し、父親はその時別の女性と結婚していました。 最近彼は離婚をしたらしいのですが、外国人のため配偶者ビザが切れる前に、子供を養育している等の理由で、ビザを切り替えようと画策しているみたいです。 不受理申し出は役所にかけあいましたが、母親は対象者ではないのでできない、あとは裁判しかない、ということでした。 子供の戸籍に一生ついてまわるので、私は望んでいません。 事実父親といっても、ほとんど父親らしいことはしていません。(もちろん経済援助もありません) 今頃になって、子供を利用するのは許せないので、裁判をしたいのですが、戸籍の作成の手続きは時間がかかるということなので、その間に何か、できる事があったらぜひ教えてください。 戸籍作成の差し止め等は、できないものでしょうか?

  • 認知について教えて下さい

    未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?

  • 亡くなった婚約者との子供の認知について

    今妊娠中なのですが、先日婚約していた彼を病気で亡くしました。 婚姻はむずかしいと思っていますが、父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか(戸籍に父親名をのせられるのか)教えていただきたく・・ (もしくは役所などに相談にいくのが妥当なのか等) よろしくお願いします。

  • 未婚の母の婚姻

    私は、7歳の男の子がいる未婚の母です。 子どもの父親とは婚姻する事ができずに出産しました。 その後、子どもの父親には認知をしてもらいました。 そして、今後、子どもの父親ではない人との結婚を考えています。 相手は、一人っ子なので婚姻の際は、彼の戸籍に入る事になると 思います。子どもも彼の籍に入れたいと考えています。 その場合、どんな手続きが必要なのかと、戸籍がどうなるのかが 知りたいです。必要な情報があればその都度補足していきますので よろしくお願いします。

  • 認知について

    現在私は妊娠8ヶ月です。 子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。 彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。 しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。 そこでお伺いしたいのですが、 1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。 2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか? 3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。 4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか? 5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で) やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。

  • 亡くなった婚約者との子供の認知について

    今妊娠中なのですが、先日婚約していた彼を病気で亡くしました。 婚姻はむずかしいと思っていますが、父親が亡くなっていても子どもの認知は可能なのか(戸籍に父親名をのせられるのか)教えていただきたく・・・(もしくは役所などに相談にいくのが妥当なのか等) 死後認知というのがあるようなのですが、このような方法を取らざるを得ないのでしょうか。 訴えを起こす、というのに違和感があって気が引けてしまうので。。 アドバイスをどうかよろしくお願いします。

  • 子供の認知

    他の女性と婚姻している男性との間に子供がいます。このたびようやく彼のほうの離婚が成立することになりました。子供の認知はしてもらっていません。 今回私たちが婚姻するにあたり、子供の籍も入籍するのですが、その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? また戸籍に記載されると云うことは、前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか?  

  • 未婚で出産しました。

    未婚で出産しました。 子供を認知している実の父親と私が結婚する場合、 婚姻届を提出するだけでは子供は同じ戸籍に入れませんか? 入籍届とかが必要なんでしょうか? また、子供の入籍届は、認知済みの実の父親の戸籍に入る場合でも、家裁への申し立てが必要なのですか? ご存知の方がおりましたら、ご教授くださいm(__)m