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死亡後の認知について

私は第一子を、出産したのですが、子供の父親とは、出産前に婚姻する予定だったんですが、早産の為、間に合わず、未婚のまま手続きをしました。認知については、役所の人が、婚姻するなら、その時にした方がいいと言われたみたいなので、認知もしませんでした。が、子供が新生児死してしまい、亡くなってから婚姻・認知の手続きをしたのですが、子供の死亡後は認知ができないと言われ、婚姻だけしました。なんとか認知できる方法はないんでしょうか?子供が存在した証として、戸籍に残っていると思うのですが、私が婚姻したので、認知されない子供の戸籍はどうなっているのですか?亡くなっていますが、どうしても、私たち夫婦の戸籍に入れてあげたいのです。詳しい方、ぜひ、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
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回答No.3

>私と子供の戸籍には残っているのでしょうか?どうなるのでしょう?もう消えてしまうのでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。 死産届はちゃんと役所に出されましたよね? 参考URLをご覧下さい。 提出してあれば非摘出子として貴方の戸籍に入ってる はずです。 今回の場合は認知は無理ですね。 戸籍に残すまででしょう。

参考URL:
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/simin/sizan.htm
tkr43
質問者

お礼

返事が遅くなり、すみません。子供の名前を旦那の名字で残してあげたかったのですが、ムリみたいですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

#1です。 すみません。 死亡した子の認知は、その子に直系卑属がいる場合のみ可能と民法に規定がありました。今回は実体法上、明らかに認知出来ないようです。 第783条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

tkr43
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。やはり、直系卑属がいなければ、認知できないんですね。私たちの実子なのに・・納得がいきませんが、仕方ないですね。ありがとうございました。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

認知の方法は戸籍法の定めるところによります(民法781条)。 これを受けて、戸籍法60条以下に認知について規定されています。 そして、戸籍法60条2号によれば、死亡した子供についての認知の方式が定められています。 従いまして、「子供の死亡後は認知ができない」というのは、「死亡していない子と同じ方式では認知することが出来ない」という意味であろうと思われます。つまり申請要式不備故に受理されなかったということです。 この条文を根拠に納得がいく説明をして頂くよう、再度掛け合ってみて下さい。 この問題が解決できれば、その他の質問については意味がないと思いますので省略致します。 ------------- 戸籍法(抜粋) 第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

tkr43
質問者

補足

子供には、直系卑属がいないので、やはり認知は難しいみたいですが、子供が存在した証は、私たちの戸籍には、残らないのですか?それとも、私と子供の戸籍には残っているのでしょうか?どうなるのでしょう?もう消えてしまうのでしょうか?ご存知でしたら、教えてください。

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