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子供の認知
他の女性と婚姻している男性との間に子供がいます。このたびようやく彼のほうの離婚が成立することになりました。子供の認知はしてもらっていません。 今回私たちが婚姻するにあたり、子供の籍も入籍するのですが、その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? また戸籍に記載されると云うことは、前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか?
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>区役所の方は免許証などの簡単な証明で謄本を発行してしまわないのでしょうか? 役所の人は請求するのが正当な人かどうか、請求事由とその戸籍を見ることになりますので、離婚していれば気が付きます。 戸籍は直系親族であれば法務省令により自由に請求できますが、それ以外の人が請求する場合は普通は見れません。 勿論正当事由があれば別ですが、これの要件は非常に厳しいと思って下さい。単に見たいという理由では前妻は見ることは出来ません。前夫の現況を知りたいというような理由では駄目と言うことです。 正当な理由としては、たとえば裁判において前夫の婚姻中の不倫を証明するため、その子供の生年月日を知りたいというような理由であれば、裁判所で訴訟を行っているということを示す書類、証拠として戸籍を提出する旨を示せば請求できるでしょう。 つまりかなり要件は厳格と言うことです。 あと、書き忘れましたが、前妻の子供がそのまま夫の戸籍に残ってる場合は、前妻は子供の戸籍(つまり夫の戸籍)を請求できます。これは前妻と子供の間は直系親族ですから。
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- krin
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戸籍謄本や抄本は「正当な理由」があれば誰でも 交付されることになっています。姓が同じ場合、 場合によっては郵送で交付されることもありますので 戸籍を見るのは不可能ではないようです。
お礼
ありがとうございました。気になっていた点がすっきりしました。
>その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? 特段の違いはありません。 >前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 前の奥様が彼の戸籍を直接取り寄せることは出来ません。 しかし前の奥様との間に子供がいる場合は、その子供は自分の父親の戸籍を取り寄せることが出来ます。 つまの前の奥様が親権者となった場合、子供の法定代理人ですから前の奥様が子供からの請求という形で事実上取り寄せることは可能です。 もちろん戸籍を取り寄せたときに子供の認知はわかります。というよりわからないと相続関係を知ることが出来ないので困るのです。だからできるようになっています。 >本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか? 子供がいなければそもそも移動していなくても出来ないし、子供がいればたとえ移動しても全部追跡できます。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 追加の質問ですが、前の奥様は離婚後も姓を変更しません。妻であると偽って、戸籍の請求をすることも考えられるのですが、区役所の方は免許証などの簡単な証明で謄本を発行してしまわないのでしょうか?
お礼
明確な答えをどうもありがとうございました。前妻との間には子供はいないので、戸籍を追求されることはなさそうですね。安心いたしました。