任意認知についての質問

このQ&Aのポイント
  • 任意認知について教えてください。母親・子の本籍が空欄でも受理されるか、母子手当ての受給停止のリスクはあるのか知りたい。
  • 8年前に婚姻届を出さずに子供ができ、父親の欄が空欄であることが悩みです。相続権を与えるためにも認知したいが、彼女は扶養手当がもらえなくなりたくないと言って本籍を教えてくれません。
  • 戸籍事務や扶養関係、生活保護関係に詳しい方に質問です。任意認知の条件や母子手当ての受給停止のリスクについて教えてください。
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任意認知について

認知について教えてください。 任意の認知は父親が単独で届出を出来るようですが、認知届の用紙には子の本籍記入欄と母親の本籍記入欄が有ります。やはりこの欄も当然記入しなくては受理されないでしょうか。 実は8年前に婚姻届を提出しないまま子供ができ、出生後も婚姻届を出していないため子供の父親の欄が空欄です。先日彼女と別れてしまいましたが子供の父親の欄が空欄なのがかわいそうでどうしても埋めてやりたいのです。(自分が死んだ際に相続権を与えたいから) 彼女は扶養手当がもらえなくなるから認知して欲しくないと言い本籍を教えてくれません。 以上のような背景ですが戸籍事務や扶養関係・生活保護関係に詳しい方ご回答お願いします。 質問のまとめは 1、母親・子の本籍が空欄でも受理されるか 2、彼女が言う通り、認知をしてしまうと何らかの母子手当てが受給停止になってしまうのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

1について 受理されません。子の戸籍に認知の事実を記載しますから,戸籍の特定のために本籍と戸籍筆頭者を記載する必要があります。 2について かつては,婚外子は認知されると母子手当(児童扶養手当)が停止されるという規定でしたが,離婚した場合には母子手当がもらえる場合と比べて不公平ということで,現在は改正されています。 児童扶養手当の支給は,父親からの扶養が現実に得られているかどうかで判断されます。認知を契機に,養育費の支払いをするというようなことでなければ支給が停止されることはありません。

hyo-go
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。回答いただいた内容を参考にもう一度話し合って届を出させてもらえるように説得します。本当に有難うございます。

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