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胎児認知と通常認知の違いについて

シングルマザーになる予定の妊婦です。 子供の父親は認知はすると言っているのですが、 DNA鑑定を受けてからと言われています。 もともとは胎児認知をしてもらうつもりだったのですが、 DNA鑑定と言われてしまったので受けようと思っています。 そこで質問なのですが、胎児認知ですと戸籍の父親の欄に名前が記載されると聞きました。 また、出生届と一緒に提出したり、出生届提出後に認知届を提出すると、父親の欄が空欄になると聞いたことがありますが実際どう戸籍上 違ってくるのか、わかる方教えてください。 理想は、父親の欄にきちんと名前が記載されることです。

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回答No.1

胎児認知は、(胎児の)母の承諾が必要で(民法第783条後段)、 母の本籍地に届け出なければなりません(戸籍法第61条)。 出生→通常認知の場合、出生届により生まれた子は母を筆頭者とする戸籍に入り、 母の氏を名乗ります。このとき、父親の欄は空白です。 その後認知届によって、父親の名が記入されます。 胎児認知→出生の場合、出生届に父親の名を記入して提出すれば、 最初から父親の名が記されます。 胎児認知がない場合、出生届に父親の名を記入すると受理されないようです。 下記URLに詳しいです。 ↓ http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#ninchi なお、羊水によって胎児のDNA鑑定をする方法もあるようですね。

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