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後に別の男性の子と判明した場合、書類上動かすことができるのでしょうか?

複雑な状況での戸籍は法律ではどのように扱われるのか質問させていただきます。 既婚女性女性Aに子供ができたとして、出産届けの父親の欄に、既婚相手の男性Bの名前を記して提出・受理されたあと、その子供が別の男性Cの子であったことが判明した場合、出産届けに記載の父親の名前を変更して受理されるのでしょうか? また、既婚女性Aが出産した子が、男性Cの子であることが確実である場合、出生届を提出して自動的に父親欄にBの名前が記載されたとしても、Cが父親であるという認知の書類は提出・受理されるのでしょうか?(認知の書類は、どういったものなのでしょうか?) それから、子の父をCに認知してもらうと、Cの戸籍にはそのことが記載されるようですが、Aの戸籍(Aの夫や既にいる子供も記載される戸籍)に、そのCの存在がわかるような形になるでしょうか? こういったことについて詳しい方がおりましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • ken200707
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回答No.1

“既婚相手の男性Bの名前を記して提出・受理されたあと、その子供が別の男性Cの子であったことが判明” 第七百七十二条 (嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 の規定により生物学的父がCであっても、法律上の父はBとなります。そして、Cを法律上の父とするには、 Bが 第七百七十四条 (嫡出の否認) 第七百七十二条 の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第七百七十七条 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 子の誕生後一年以内に家庭裁判所に“嫡出否認の訴え”を起す必要があります。そこで、嫡出が否認された後、Cが 第七百七十九条 (認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 により認知する必要があります。 “自動的に父親欄にBの名前が記載されたとしても、Cが父親であるという認知の書類は提出・受理されるのでしょうか” Bによる嫡出が否認されないと、“嫡出でない子”に該当しないため、Cが認知することはできません。 仮に、嫡出が否認されて、Cが認知するのであれば、単に認知届を提出することで認知することができます。 戸籍の記述は、 出生届の提出によりA及びBが含まれる戸籍(婚姻時に作成された戸籍、筆頭者はA又はBのいずれか)に“子”が記載されます。 また、 戸籍法施行規則 第三十五条  次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項については、子 二  認知に関する事項については、父及び子 により、認知の事実に関しても、父及び子の欄に記載されます。 この場合筆頭者がAの場合は、子はAの嫡出であることは出産の事実により確定しているので、Bの嫡出否認やCの認知があってもAが筆頭者である戸籍に子の情報が記載されるので、そこにはCの名前が出るでしょう。 Bが筆頭者である場合は、嫡出否認は確実に記載されますが、その後子がCの戸籍に入籍(結婚ではなく戸籍を移ること)すれば、それ以降の子に関する情報は表面に現れないでしょうが、入籍先の戸籍(つまりCの戸籍の情報:本籍XXXの氏名Cの戸籍に入籍)の情報はBが筆頭者である戸籍に記載されるでしょう。 よって、いずれの場合でも“Cの存在”を隠蔽することは無理だと思われます。

noname#63753
質問者

お礼

実際の条をしるして、とても詳しくわかりやすい解説をいただき、本当にありがとうございました。離婚後に生まれた子供が、夫の子でないことが事実だとしても夫の子となったりするのも、今の現代では不条理なことだとおもったり、男性は離婚成立してすぐ婚姻できる(芸能人とかもミスチルの桜井さんとか、とんねるずの石橋さんとか、けっこうそうゆうひといますけど、男性は自由で、そうゆうふうにすぐまた結婚届けが出せるなんて、差別です・・・)のに、女性はできないとか、女性という性の、生きる権利みたいなものが、今の法律では、ないがしろにされてる気がします。 とりあえず、現時点での法律は、このような状態なんですね。。。 いろいろと勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • yukim729
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回答No.2

>出産届けの父親の欄に、既婚相手の男性Bの名前を記して提出・受理されたあと、その子供が別の男性Cの子であったことが判明した場合 出産届の訂正ではすまないでしょう。嫡出否認や親子関係不存在の訴えを起こしてBとの関係を絶ったあと、Cが認知すべきことになります。 >男性Cの子であることが確実である場合 そのままではCは認知できません。やはり子とBの推定親子関係を破るのが先決です。 >認知の書類は、どういったものなのでしょうか? 質問の意味がわかりませんが、とりあえず市役所にあります。 >認知してもらうと、Aの戸籍(Aの夫や既にいる子供も記載される戸籍)に、そのCの存在がわかるような形になるでしょうか 子はいったんAの戸籍に入り、そこから除籍されることになるので、その経緯がわかります。それをわからせるのが戸籍の任務です。

noname#63753
質問者

お礼

回答ありがとうございました。推定親子とか、私からしたら、何だか子供の存在をないがしろにしてるような法律だとおもいました。。。 誰の子かは、当事者(親、さらにそれも女性側が)がわかるわけなのに。法律は、現代のいろいろなケースにあわせて、特例みたいなのが作られたらいいのにとおもいます。 書類にしても、DNA鑑定を提出して、訂正とか、それくらいの柔軟さでできないものかとおもってしまいます。 夫Bが、人間的に最低の人間(DV、家庭内パワハラ、そのくせ、もし他人の子であっても自分の子だといいはりそうな)だった場合、まずBによって、否認してもらうことなどできそうにないでしょうし、それ以前に、他人の子であると知ったらAを半殺しにするでしょう。 法律は、本当に不条理だとおもいました。

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