• 締切済み

血の繋がっていない戸籍上の子供

以下のケースについて質問です。 婚姻中、妻が夫以外の男性Aとの子供を出産。 夫はその子を自分の子として育てることにしました。 夫は嫡出否認の訴えをしておらず、男性Aは認知をしていませんでした。 しかし結局離婚。 夫側の戸籍では、血の繋がっていないその子供(長女)と妻が除籍になっています。 その後、元妻は本当の父親Aと再婚。 元妻が父親Aと再婚後どのような戸籍上の処理を行っているかはわかりませんが 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? 3つ全ての回答でなくても結構です。どなたかわかる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

民法776条により 訴えを提起することはできないと思われます。 これは、早期に法律的な親を確定することが、子供のためになると考えられるからです。 民法785条なども同じ考えです。 親子関係不存在の訴えの要件は満たしていないと思います。 実の子ではないとの証明はできません。戸籍を訂正しない限り、 一応相続権はある。 実の親の相続権は、ないと思います。法的に、証明する方法がありません。(間違えてないと思う)  裁判所に、子供から認知請求はできません。実の親が2人となるため。

ahhieml
質問者

お礼

もし読んでいていただいてるのなら、お願いします。 >>民法776条により 訴えを提起することはできないと思われます。 >>民法785条なども同じ考えです。 これに関してはわかりました。 第786条[認知に対する反対事実の主張]  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 とありますが、子供から認知請求できないのはなぜですか? 第三者、または父親Aからは行えませんか? 詳しくお答えいただき、どうもありがとうございました。

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? →婚姻期間中に生まれた子供は、不倫関係にある人との間の子供でも戸籍上の夫婦の子供として戸籍に記載されます。生まれてから一年以内でしたら「嫡出子ではない」と家裁に申立できます。しかし、自分の血のつながりがないと知りながらも、そのまま「嫡出子」として育ててきているわけですから、親同士がたとえ離婚しても、父と子の関係は切れません。 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? →法律上は 立派な親子なのです。当然 相続の権利もあります。 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? →いまとなっては「親子関係がありません」という調停申立を家裁にするしか方法がないでしょう。相手方が 合意すれば 親子の関係を断ち切ることができますが、応じないと 血液検査などの物理的な証拠をそろえても、認められるかどうか・・・裁判官の判断になるでしょう。

ahhieml
質問者

お礼

細かいところまでどうもありがとうございました。 今のままだと本当の父親Aからの相続権はなく、 戸籍上の血の繋がっていない父親(元夫)からの相続権が発生することになるということですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? ・戸籍の記載事項には,「移記事項」というものがあります。戸籍を移動しても,前の戸籍の記載をそのまま書き写す事柄のことです。   ・父母の氏名は,「移記事項」に当たりますから,親子で無いということを法的に確認されるなどの手続きをされない限り,そのまま書き写されます。つまり「血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載ります」。 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? ・嫡出否認や親子関係不存在の申し立てをして認められておられない限り,実際には血縁関係になくとも,民法上は親子ですから,当然に「法律上の関係が発生」します。 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? ・法的手段である,親子関係不存在の申し立てをして認められれば可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
ahhieml
質問者

お礼

1,2、に関してはみなさんおっしゃるようにその通りのようですね。 3に関しては親子関係不存在の申し立てしかないのでしょうか。

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.2

最近話題になった、離婚後300日以内に生まれた子供と同じ様な問題だと思います。よって、子供は元夫の実子として法律上扱われるでしょう。1,2はこの通りですね。 3は、出来たとしても、元夫側からだけでしょうね。300日問題では、父親Aの子供にできないから、無戸籍児となったと記憶してますから。

ahhieml
質問者

お礼

ありがとうございました。 元夫の実子となり相続権もあるわけですね。 本当にこのケースでは元妻側の父親aの子にできないのでしょうか?

  • 4416a
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

1 載る 2 発生する 3 科学判定で家裁を説得しよう

ahhieml
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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