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未婚で出産しました。

未婚で出産しました。 子供を認知している実の父親と私が結婚する場合、 婚姻届を提出するだけでは子供は同じ戸籍に入れませんか? 入籍届とかが必要なんでしょうか? また、子供の入籍届は、認知済みの実の父親の戸籍に入る場合でも、家裁への申し立てが必要なのですか? ご存知の方がおりましたら、ご教授くださいm(__)m

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  • pink_door
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回答No.3

入籍届は、婚姻届と同時に出すことが可能です。 役所で、用紙をもらっておきましょう。 窓口で書き方の説明を受けることもできると思います。

noname#139271
質問者

お礼

色々調べても専門用語等がたくさんで難しく、 この手続きについても凄く複雑で大変なのかな?と不安でしたが、 市役所で全て済むと聞いて安心しましたo(^o^)o どうもありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>子供を認知している実の父親と私が結婚する場合、婚姻届を提出するだけでは子供は同じ戸籍に入れませんか?  出産届けで母親の戸籍の子どもが入籍されます、婚姻しても認知届けが出ていないとたんなる婚姻事項が記載されるだけです。 >入籍届とかが必要なんでしょうか?  必要です、認知準正をすると言うなら婚姻届けで自動的に子どもは戸籍に入籍します。 >また、子供の入籍届は、認知済みの実の父親の戸籍に入る場合でも、家裁への申し立てが必要なのですか?  これが認知準正と言います、家裁の審判は不要です。  出産は母親の分娩で判明出来ますけど、父親は認知が無いと親の記載はないです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E6%AD%A3

noname#139271
質問者

お礼

認知準正というのが調べてもいまいち難しく、よくわかりませんでした(>_<) 婚姻届を出すと同時に子供も同じ籍に入れられる方法?があるのでしょうか? なるべくなら、手続きは一度で済ませたいと思っていますm(__)m

  • pink_door
  • ベストアンサー率21% (20/93)
回答No.1

婚姻届は、あくまで当人同士(夫と妻)のものです。 実の子でも、認知していても、関係ありません。 子供は、今の母親の戸籍から動くことはありませんので、当然苗字も変わりません。 おっしゃるとおり、入籍届が必要です。 家裁の申し立ては必要ありません。 役所で紙切れ1枚もらって、父母が記入すればOKです。 そうすれば、結婚後の父母の戸籍に入り、苗字も同じになります。

noname#139271
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家裁申し立ては不要なんですね。凄く大変な手続きが必要なのでは?と不安になっていましたが、安心できました。

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