子供が筆頭の戸籍での入籍について質問

このQ&Aのポイント
  • 子供が筆頭の戸籍で入籍するための手続きや条件はあるのか
  • 日本人同士の場合、裁判所で氏の変更許可の申立てが必要なのか
  • 一緒にする場合、養子縁組届・入籍届・氏の変更許可などの手続きが必要か
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子供が筆頭の戸籍での入籍について質問

子供が筆頭の戸籍での入籍について質問 ・子供の母親は外国籍で未婚 ・子供は非嫡出子。 ・子供の父親は婚姻歴はあるが独身 ・子供は日本人父から胎児認知を受けて出生後、日本国籍で単独の戸籍が出来た。 ・子供と父親と同じ氏を名乗っている(日本国籍のため、日本人親の氏が優先されその氏となった) ・戸籍地は、父親と子供は同じだが、戸籍は別々。 日本人同士の場合、裁判所で「氏の変更許可」とかの申立ての上での入籍届けの方法があると思いますが、 子供が筆頭の戸籍の場合は、父親と子供の戸籍を一緒にすることは可能ですか? また、一緒にする場合、養子縁組届・入籍届・氏の変更許可の申立(裁判所)やらどの手続きをふむのでしょうか? 私は当事者ではないのですが、 戸籍業務や法律に詳しい方よろしくお願い致します。

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  • f272
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回答No.1

子供が筆頭者だからと言って氏の変更許可の申立ができないわけがありません。 裁判所で「氏の変更許可」とかの申立ての上での入籍届け,という手順でいいでしょう。 しかし,このような方法ではなく,養子縁組届を出すことも可能です。これによって子供は嫡出子の身分を得ることができるのです。

tsukaps
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 氏が同じでも、氏の変更許可の申立てという手続きになりますか? もしわかればお教えください。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

> 氏が同じでも、氏の変更許可の申立てという手続きになりますか? その通りです。そもそも子供の氏は日本人父の氏とは関係がありません。たまたま同じになっているという扱いです。

tsukaps
質問者

お礼

なるほど。わかりました。 どうもありがとうございました。

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