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未婚出産での、戸籍表示(私の父の)について

私は、今、親と別々に暮らしておりますが、未婚出産をするにあたって、出生届を提出することによって、私が筆頭者となる新しい戸籍ができることまでは自分で調べてわかりました。 私事、出産前までに子の父親との婚姻ができれば全く問題はないのですが、多少事情がありまして、婚姻は出産後となりそうなのです。 田舎の親には子供のことは既に伝えておりますが、婚姻については心配を掛けないよう、婚姻届は既に出していると伝えております。ただ、実際は法律上の手続きは一切とっておらず現在に至っております。 そこで、次のケースでの私の父の戸籍の表示(私の欄)についてそれぞれ教えてください。 1.出生届によって、父の戸籍から抜ける場合  (この場合は子供のことは表示されますか?) 2.出産の前に分籍をした場合 出産後に婚姻、及び子の父親の認知が済んだ後であれば、心配はないのですが、その前に私の親が自己の戸籍を取り寄せるようなことがあれば、余計な憶測、心配を掛けてしまうことになり、そのことがとても気になります。 後々問題を残すことがないよう、上記の手続きでの表示の違いを教えていただきたく存じます。 また、事はあべこべであることは重々認識し反省然りですが、親に知られずに最終的にまるく治まるよう、戸籍に絡む手続きについて、アドバイス等がございましたら併せて宜しくご教示ください。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでアドバイスを… 1.出生届によって、父の戸籍から抜ける場合  (この場合は子供のことは表示されますか?)  戸籍から除籍されるときは、「日付」「理由」「新しい戸籍の本籍地と筆頭者」が記載されますから、お子さんの名前は記載されませんが、出生届により除籍されたことは記載されます。 2.出産の前に分籍をした場合  前述のとおり、分籍届により除籍されたたことが書かれます。出生については記載されません。 >また、事はあべこべであることは重々認識し反省然りですが、親に知られずに最終的にまるく治まるよう、戸籍に絡む手続きについて、アドバイス等がございましたら併せて宜しくご教示ください。  戸籍の経過は削除することは出来ませんが、婚姻届と認知届が済んだ後、転籍届(他の自治体へ本籍地を移すことです。本籍地はと何処へでも自由に置けます。)をされれば、今までの戸籍は除籍になり、新しく戸籍が作られ、必要の無いこと(分籍届を出したことや、認知したことなどですね)は移記(古い戸籍から新しい戸籍に書き写す事です)されませんから、「綺麗な戸籍」になります。  ただし、除籍は80年間保管されますので、親が除籍を取るようなことがあれば、その間の経過は分かってしまいますが、これはどうしようもないです。  では、元気な赤ちゃんを(^^ゞ *戸籍の届についてのサイトです、結構詳しく書かれていますので、お暇なときに読んでみてください。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html
narumu
質問者

お礼

丁寧なご回答、有難うございました。分籍をします。  親に嘘をついているのは、とても辛いですが…。まずは出産を無事に終える事だけを、考えていきたいと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

私は戸籍の事はわからないのですが、こちらのサイトがとても詳しくて、また「戸籍なんでも相談室」を置いているので、ご紹介しますね。 ご参考になれば、幸いです。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
narumu
質問者

お礼

大変解りやすいサイトでした。有難うございました。

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