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戸籍について

戸籍について質問です。私は現在妊娠7ヶ月です。彼には家族があり、離婚も成立せず、お互いなかなか堕胎手術の決心もつかず、子供は出産し彼が彼の家族として引き取る事になりました。 私は両親に知られたくなく、分籍を決意したのですがなかなか届けを出せない状態です。できれば分籍したくありません。 そこで質問ですが、子供を出産してすぐ彼の籍に入れても、私の戸籍に出産等の経歴は残るのでしょうか? やはり両親に知られない為には分籍しかないのでしょうか?

  • no034
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回答No.1

少々きつい回答になるかもしれませんが、ご容赦ください。 まず法律的に未婚のまま出生したお子さんをいきなり父親の戸籍に入れることはできません。 未婚のままで出生届をすると質問者さんとお子さんだけの新戸籍が編成されます。これはどうにもなりません。もし出生届出前に分籍届をしない場合は、親御さんの戸籍には質問者さんが出産により分籍された旨が記載されます。 質問者さんが分籍をした場合、親御さんの戸籍には「届出による分籍」という記載しかされません。 基本的に認知(胎児認知あるいは出生後の認知」)をしないとお子さんを父親の戸籍に入れることはできません。また、認知していても姓が異なるため、父親の戸籍にお子さんを入れようとすると家庭裁判所の許可が必要になってくるはずです。 さらに仮に分籍後に出生届をしても親御さんが分籍に気づいて質問者さんの戸籍証明を取得すれば出生の事実はわかってしまいます。 非合法な方法以外、親御さんに出生の事実を知られない方法はない、と思います。

no034
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり分籍は必要になりますね。ちなみに非合法な方法とはどのような事でしょうか?教えていただけないでしょうか?

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