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外国人の戸籍等について
私は日本生まれの日本育ちですが、国籍は外国です。 なので日本人の方とほぼ変わらず生活ができる永住権はありますし、ちゃんと在留証明書(外国人証明書)も持っています。 今現在結婚をし、親元を離れて当然住所も違う戸籍も違う形になりました。 しかし、市役所の方がおしゃるには外国籍の方には戸籍はありません。とゆうこと。 今の外国人記載証明書(住民票みたいなもの)には主人が世帯主で私と子供2人の情報が記載されていますが、当然両親や兄弟の情報は載っていません。 最近いろいろと問題があり、家族と疎遠する事に決めました。いわゆる分籍とゆうものです。 これから私等家族の事で両親や家族に連絡がいかないようにしたいのですが、戸籍がない外国人はどう分籍ができるのか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
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- f272
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もうすでにいくつが回答があるが... > 今現在結婚をし、親元を離れて当然住所も違う戸籍も違う形になりました。 戸籍は日本国籍がある人についてだけ編成されるものです。したがって日本人が外国に移住したとしても戸籍から外れることはありません。 それに対して住民票はその市町村に住んでいる人に対して編成されるものですから外国人であっても住んでいるのなら住民票に記載されますし,日本人が外国に移住すれば住民票からは消されます。 > 今の外国人記載証明書(住民票みたいなもの)には主人が世帯主で私と子供2人の情報が記載されていますが、当然両親や兄弟の情報は載っていません。 外国人登録証明書ですね。これは制度が変更されました。今の制度であれば在留カードまたは特別永住者証明書を使うことになります。もちろん外国人登録証明書が有効な期間内であればそのまま使えますが... > 最近いろいろと問題があり、家族と疎遠する事に決めました。いわゆる分籍とゆうものです。 戸籍に記載されていない以上,分籍はできません。 なお, > 私は日本生まれの日本育ちですが、国籍は外国です。 ということですので,一応,韓国の制度についても言及すると,韓国にも戸籍(家族関係登録制度)はあります。韓国籍であればこれに記載があるはずです。昔は日本と同じように家単位での記載でしたが今では家族関係登録簿は個人単位での記載になっていますので分籍ということも出来ません。 > これから私等家族の事で両親や家族に連絡がいかないようにしたいのですが 法律上,親子の縁を切ることは出来ません。連絡することが必要であればあなたの意思とは関係なく連絡が行きます。ただ役所も好きで連絡するわけではありません。あなたにとって最も近い家族に対して連絡するのであって,結婚して新しい家庭を作ったのならその家族に連絡が行きます。
- kia1and2
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戸籍とは、日本国籍を有する者に限られています。婚姻届けを提出する手続きを踏めば、日本人戸籍所有者の戸籍に結婚事実の記載がされるだけで、帰化をしないかぎり戸籍はありません。 子供ができれば、女性が日本人の場合は婚姻届が出した出さないに関わらず、女性の戸籍に入りますが、日本人が男の場合は、婚姻届が出され、しかも出生後90日以内に出生届が出され場合のみ戸籍に入ることができます。 また、婚姻届が戸籍住所に転送され受理されれば、その時点で分籍となり戸籍筆頭人となります。いくら疎遠であろうが絶交状態であっても、親は自分や自分の子供の戸籍を調べられます。結婚の事実記載欄で、結婚した日、相手の国籍・本名・生年月日、どこの役所で提出されたかくらいで、どこに住んでいるかまでは、分かりません。
- Sasakik
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生粋の日本人でも理解できていない人が少なくないけど、質問者サマも「戸籍」「住民登録」の区別が出来ていないようですね。 「戸籍」は、「日本国民一人一人を出生関係により登録する制度」。 大前提に「日本国民(日本国籍)」があるから、国籍選択猶予期間(20歳未満または重国籍になってから2年以内)にある者以外、外国籍と日本の戸籍保有者は両立しない。 日本の戸籍に登載されるのは日本国民だけだから、外国人配偶者は、婚姻にかかる記事や子供の親として記載されるのみ 「住民登録」は、日本国民と90日以上の外国籍中長期滞在者を、居住地単位で登録する制度。 世帯主と世帯を一にするものが1つの単位となる。 >戸籍がない外国人はどう分籍ができるのか、 そもそも存在しないモノだから、分けようがない としか・・・ も1つ・・・ 戸籍を万国共通の制度と思い込んでいる人が少なくないけど・・・東アジアに広く存在した制度であったけど、今は日本と所謂”大陸”の2国以外、残っていない制度。 欧米には元々無かったから、「南米人の彼氏の戸籍を調べ方は(過去にそのような質問があった)と言われても「ないものは調べようがない」が正解(アメリカ人でも、アフリカ人でも、その他の国でも同様)。
お礼
詳しく分かりやすいご回答ありがとうございます。 戸籍について、住民登録について全く無知だった事がすごく恥ずかしく思えます。 戸籍制度等は日本特有と言ってもおかしくないのですね。 こういった行政等の事はなかなか学校や社会で学べるわけじゃないので、すごく勉強になりました。 今、日本国籍取得する為に頭を抱えながらも頑張って書類を集めてる所です。 これを期に私みたいな無知な外国人が身近にいるので、教えてあげたいと思います。
- tzd78886
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外国籍の人は日本人と同じ意味の「結婚」はできません。戸籍が無いというのはそういうことで、どうしても同じような扱いを受けたければ帰化するしかないでしょう。日本生まれで日本育ちならそう困難ではないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに入籍をする時に、市役所ではなく法務局で事情聴取みたいなのをうけて、法務局の方が結婚までの経緯や仕事状況など詳しく何らかの書類に記載し、一ヶ月後くらいに入籍完了しましたとゆう連絡があり、晴れて夫婦になったんだ。と思ってましたが正式に結婚はしてなかったのですね。。 今は国籍取得するに当たっての書類を集めてる段階です。早く落ち着くといいなと思っています。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ではこれから生まれてくる子供はちゃんと申請をすれば主人の戸籍に載るんですね。 90日を過ぎないように気をつけなきゃいけませんね。 あと、疎遠の件はどんな事をしても例え日本国籍をとったとしても、お父さんの娘として生活せざるおえないんですね。他人になりたかったんですが、不可能なのですね。 しかしお勉強になりました。 ありがとうございました。