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離婚した人の戸籍はどうなりますか?

たとえば、ある女性がBさんという男性と結婚してBという姓を名乗ります。でも、子供をもうけた後、離婚するとします。 離婚したら、この女性はAという両親の戸籍に戻ることは可能なのでしょうか?それとも、全く別のCという戸籍を作るのでしょうか?姓はA,Bのどちらも可能だと思いますが、両親の戸籍に戻る場合でも、Bの姓でも可能でしょうか?(戻れればの話しですが) 子供の籍は引き取る方の籍に入るとは思うのですが、どうなるのでしょうか? 全く常識知らずな質問だと思いますが、この方面には無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  #1さんのお答えで良いと思いますが、もう少し詳しく書かせていただきます。 ○離婚届による妻の戸籍  これには、選択肢が二つあります。 ・旧姓に戻り、元の戸籍(ご両親の戸籍ですね)に入籍する ・旧姓に戻り、妻だけで戸籍を新たに作る ○離婚後の妻の姓  これも二つの選択肢があります。 ・離婚届により旧姓になり、そのまま旧姓を名乗る ・離婚届後、3ヶ月以内に「戸籍法77条2項の届」を提出して、婚姻時の姓を名乗る  #1さんは「戸籍法77条2項の届」を失念されていますね。「離婚届」で3つの選択があるのではなく、「離婚届」で2つ、「戸籍法77条2項の届」を提出するかしないかで2つの選択があるわけです。結果としては同じですが。 >姓はA,Bのどちらも可能だと思いますが、両親の戸籍に戻る場合でも、Bの姓でも可能でしょうか? ○これは出来ないです。日本の戸籍制度では、同じ姓でないと同じ戸籍に記載されないからです。 ○戸籍を見ていただくと早いのですが、戸籍で氏が書かれているのは、筆頭者の氏名欄のみです。後の欄は名しか書かれていません。つまり、その戸籍に記載されている方は、自動的に筆頭者の氏になってしまいます。 >子供の籍は引き取る方の籍に入るとは思うのですが、どうなるのでしょうか? ○お子さんについては、離婚届によっては戸籍の移動はありませんから、そのままですとご主人の戸籍に記載されたままになります。 ○もし、奥さんの戸籍に移動される場合は、次の二つに分かれます。 ・妻がご両親の戸籍に戻っておられる場合  この場合は、親子三代を記載した戸籍を作ることは出来ない事になっていますから、妻がご両親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、その戸籍にお子さんを入籍することになります。 ・妻が1人で戸籍を作られている場合  この場合は、お子さんをその戸籍に入籍することになります。  なお、お子さんの戸籍の移動には、家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りたら、その証明を添付して入籍届をすることになります。 

oumesan
質問者

お礼

>・離婚届後、3ヶ月以内に「戸籍法77条2項の届」を提出して、婚姻時の姓を名乗る →離婚後も婚姻時の姓を名乗っている人は多いと思いますが、そういう方はわざわざ別に届けを提出している訳ですね。届けなかったら、自動的に婚姻時の姓になるのかと思っていました。勉強になりました。 >○これは出来ないです。日本の戸籍制度では、同じ姓でないと同じ戸籍に記載されないからです。 →分かり易い説明です。 >なお、お子さんの戸籍の移動には、家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りたら、その証明を添付して入籍届をすることになります。  →元夫が同意しなくても、家庭裁判所が妻の要望が正当だと判断すれば許可がおりるのでしょうか?裁判所の判断は裁判を開いてするのでしょうか? 丁寧で分かり易いご回答を頂き、誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.2です。 >子供達が両親のどちらの籍に入りたいかの意思を表明すれば、それは裁判所の判断に影響するでしょうね。 ・「氏の変更許可申立書」を含めて、戸籍関係の届については、15歳以下の方については、法定代理人がすることになります。  具体的には親権者(離婚の際に父母のどちらかに決めることになっています)が手続きをすることになります。したがって、お子さんの意思は直接は届けに反映されませんが、法定代理人の意思を通じて反映されることになります。 >また、子供が二十歳を過ぎていれば、おそらくその意思を裁判所は採用するのでしょうね。 ・この場合は、お子さんが自分で届け出ることになりますから、お子さんの意思が直接申請内容に反映されます。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_07.html  

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_07.html
oumesan
質問者

お礼

#3,#4のURLのサイトを拝見しましたが、割合に簡単なものなのですね。ありふれた理由だと機械的に処理されそうですね。わざわざ調べて頂きまして、ありがとうございました。 何度もご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。早速のお礼恐縮です。  追加の疑問点についてですが、 >元夫が同意しなくても、家庭裁判所が妻の要望が正当だと判断すれば許可がおりるのでしょうか?裁判所の判断は裁判を開いてするのでしょうか? ・この手続きは裁判所でするわけですが、いわゆる裁判を開くわけではありません。  具体的には「氏の変更許可申立書」という書類を妻が提出し(元夫の同意は不要です)、請求理由を斟酌して裁判所が許可するかしないかを決定します。 ・ですから「元夫が同意しなくても、家庭裁判所が妻の要望が正当だと判断すれば許可」されることになります。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/change_register.html

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/change_register.html
oumesan
質問者

お礼

>具体的には「氏の変更許可申立書」という書類を妻が提出し(元夫の同意は不要です)、請求理由を斟酌して裁判所が許可するかしないかを決定します。 →子供達が両親のどちらの籍に入りたいかの意思を表明すれば、それは裁判所の判断に影響するでしょうね。また、子供が二十歳を過ぎていれば、おそらくその意思を裁判所は採用するのでしょうね。 再度のご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • subarun
  • ベストアンサー率23% (13/55)
回答No.1

他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけですので、 地方自治体のURLを紹介します。 参考URLの内容をご覧いただいた上でお住まいの 自治体の役所にお問い合わせされるのがよいと思います。 要約 ■筆頭者でない人の、離婚後の戸籍と氏  1)姓はもとに戻してもとの戸籍にもどる  2)姓はもとに戻して戸籍は新しくつくる  3)結婚中の姓をそのまま使う    離婚の際に称していた氏を称する届を届け出すると、    自分が戸籍の筆頭者になって、自分ひとりの    新しい戸籍ができます ■子どもの戸籍  離婚は夫と妻の問題なので、子どもの戸籍は移動がありません。  父母の離婚によって別戸籍になってしまった子を、 同じ戸籍に入籍させたい、というような場合は、入籍届が必要です。

参考URL:
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life_event/divorce/index.htm
oumesan
質問者

お礼

要約がされていて、とても分かり易いご回答で感激いたしました。別に私がこれから離婚するわけではないのですが、これで今までなかなか人には聞けなかった疑問が解けました。ご回答を頂き、誠にありがとうございました。m(_ _)m

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