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離婚後の戸籍について?
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死亡した場合、死亡年月日を記載し 除籍します 除籍と言う形で戸籍は残ります 書込みから推測すると、妹さんは離婚したとき新しい戸籍を作り、その戸籍には妹さんだけが記載されていたものと思います その場合、その戸籍全体が除籍になります 除籍でも通常の戸籍と同様に謄本・抄本の取得ができます それから、除籍になった戸籍は80年は保管されます、その後廃棄されます お子さんは離婚した夫の戸籍に記載されているものと思います なお、本籍地が同一であっても 妹さんの戸籍と 夫の戸籍は全く別です
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離婚の際に結婚時の姓(夫の姓)を選択したとしても、離婚によって夫とは別の戸籍になります。結婚時の姓で新戸籍が別に作られ、そちらに入ることになります。 そして死亡により除籍されることになります。
お礼
早速の回答、大変参考になりました。 ありがとうございました。
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早速の回答、大変参考になりました。 全て、判りました。 ありがとうございました。