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離婚後の戸籍について教えて下さい
離婚後の戸籍は、筆頭者から筆頭者でないものが抜けると何かで知りました 妻である私は筆頭者でありません 離婚して子供は私が親権を持ち、私と一緒に暮らすことになります 子供の生活への影響を考えて、私も子供も結婚後の姓をこのまま名乗りたいと思っています 子供は夫の戸籍に残り、夫は愛人と結婚し、夫と愛人と私の子供で戸籍がつくられるというのは嫌です 私が旧姓に戻らずに、私も子供も同じ戸籍にすることはできますか?
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#1です。 > 「子の氏変更許可申立書」・・・この氏は(私も)、現在のまま・離婚前のままにしたいのですが、氏の変更許可申立書になるのですか? その通りです。呼称上は同じになっていたとしても,戸籍上は別の氏なのですから氏の変更許可を受けなければなりません。 > それは、戸籍上は他人になってしまうが親権者ではある私ができる手続きでしょうか > それとも戸籍をともにする夫がやらなければならないことでしょうか これの申立人は子です。ただ,子が15歳未満であれば親権者が代理で申し立てるのです。戸籍が同じであるかどうかは関係ありません。また,「戸籍上は他人になってしまう」というのも誤りです。別戸籍であっても親子であることには変わりありません。これは,あなたが結婚してあなたとあなたの両親とは別戸籍ですが,あなたとあなたの両親とは親子関係があることからも分かるでしょう。 ついでに言えば,子があなたと同じ戸籍になっても,子と父の親子関係には何ら変更はありません。
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- saregama
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>私が旧姓に戻らずに、私も子供も同じ戸籍にすることはできますか? 前半はノー、後半はイエスです。 筆頭者でない方は、離婚届を出すことにより旧姓に戻ります。 その後、「離婚時に称していた氏を称する届」を出すことにより、 一旦旧姓に戻ったあなたの氏を、婚姻中の姓と同じものに変えることができます。 離婚届と同時にこの届を出すことにより、表面上は旧姓に戻らなかったように見えるだけです。だから例えばこの先子供が成人してあなたが旧姓に戻りたくなったとき、例えばあなたが再婚してまた離婚したとき、簡単には旧姓に戻れなくなることを覚えておいてください。 子供の戸籍をあなたの戸籍に移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入籍届」を出します。表面上同じ姓でも、戸籍が違えば氏は違うのです。このことからも、単純に婚姻中の氏を続けて名乗れるわけではないことが理解できると思います。一旦旧姓に戻った氏を、婚姻中の氏と同じ姓に変えたのです。
あなたが親権者であれば、あなたができます。 裁判所の参考URLつけときますね。
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どうもありがとうございました。 大変参考になりました。
- kusirosi
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離婚しても結婚していた時の名字のままでいたいという場合は、離婚届と同時に、「戸籍法77条の2」(婚姻していた時の氏を名のたい)という届出をすれば旧姓に戻りません。この77条の2の届出は、離婚して旧姓に戻ってしまった場合でも、離婚後3ヶ月以内なら届け出ることができます。 (この場合は結婚前の戸籍に、もどらず、あなたが筆頭者の、あなただけの新しい戸籍となります。 父親の戸籍にいる子供を母親の戸籍に移したいという場合は、家庭裁判所に申し出、許可を得た上、 「入籍届」という届出を役所の戸籍係にだします。母の氏を称する入籍がされ、同じ戸籍に移ります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます >家庭裁判所に申し出、許可を得た上、 「入籍届」という届出を役所の戸籍係にだします。 それは、戸籍上は他人になってしまうが親権者ではある私ができる手続きでしょうか それとも戸籍をともにする夫がやらなければならないことでしょうか
- f272
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離婚届を提出するとき,新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくるようにします。 また離婚届と同時に婚氏続称届を提出します。 これであなたは,別j戸籍になりますが,結婚後の姓をそのまま名乗れます。 次に,住所地管轄の家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を申し立てます。 もし,子供の親権が父親にあれば,父親の同意が必要です。 家庭裁判所で許可を得たら,審判書謄本を持って役所に入籍届を提出します。 これで,あなたと子供は同じ戸籍に入ることになります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました 「子の氏変更許可申立書」・・・この氏は(私も)、現在のまま・離婚前のままにしたいのですが、氏の変更許可申立書になるのですか?
お礼
わかりやすい答えをどうもありがとうございました。慎重に考えたいと思います。