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離婚後の子供の戸籍を移すには?

3年前に離婚し、その時妻は婚姻時の姓を称する届けをだしました。 子供の親権者は夫、監護権者は妻、子供(15歳未満)は夫の籍に残っています。 この場合、子供を妻の戸籍へ移すにはどのようにすればよいでしょうか。 家裁に申し立てをするのだと思いますが、 ・申立権者は誰か ・親権者変更もする必要があるのか、親権者である父が申し立てする場合は親権者を変更しなくともかまわないのか、 ・申立理由は既に母子同姓であるが「母との同居生活上の支障」でかまわないのか、(実のところ理由は生活の実状に即した形にしたいというだけです) ・申立が認められない可能性はどのくらいあるか、 などについて教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。 家庭裁判所に許可申請するために必要な書類は、  ● 本人(子供)の戸籍謄本、住民票・・・・・1通  ● 母の戸籍謄本、住民票・・・・・・・・・・1通 普通、母親が届けます( ・親権者変更は 必須では、ありません ・理由は「母との同居生活上の支障」でも、「生活の実状に即した形にしたい」 どちらでも、大丈夫です ・本人や両親の誰かが、強く反対して異議申し立てしたとかでもなければ、 まず認可されます^_^; 家裁の許可得たら、住所地か本籍地の役所に、家裁の許可謄本と、現在の、お子さんと母親の戸籍謄本添えて、入籍届けだせば、無事、移動します(@^^)/~~~  

he_she
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません。 ご親切に回答いただきありがとうございました。

he_she
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 追加で質問になりますが、 親権を持つ父が届け出る場合に母の了承が必要でしょうか? 母の戸籍謄本や住民票は他人となった父方は取れませんよね? だとすると無断では出来ないですよね? なるべくなら連絡を取りたくないのです・・・

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