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戸籍の変更について教えてください!

こんばんは。 私、実は再婚者なのですが・・・今の主人と離婚の危機を迎えております。 前回の離婚の際、戸籍の作成にあたり無知な私は仕事を持っていた事もあり 前夫の姓で戸籍を作成していました。今は(現在の夫の)子供も授かってい て離婚後は今の夫の姓を使いたくはないので、実家の名字に戻したいと考え ています。。。役所の方に離婚届をもらいに行ったときに、その状況をお話 したところ「新しい戸籍を作る前に戸籍の変更を家裁へ申し立てをして戸籍 が変わってから離婚届を提出して下さい」とのアドバイスをいただきました が、戸籍が簡単に変更できるものか不安になっています。このことに詳しい 方がいらっしゃいましたら、家裁申し立てから戸籍変更完了までの期間など を教えていただけると大変助かりります。宜しくお願いします。

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  • dayone
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回答No.2

「正当な事由」がある場合に認められる「名の変更(戸籍法107条の2)」と比べ、「氏の変更(戸籍法107条1項)」では「やむを得ない事由」という厳格な要件が定められていますので、通常はなかなか認められないのが一般的なようです。 あくまでも永年使用などが事由の様子ですが、アナタと同様かもしれないと思われるケースとして「離婚に際して婚姻中の氏を称することとしていたが、その後わずか8月で再婚し、更に離婚した場合に、本来復氏するべき婚姻中の氏ではなく、もともとの旧姓(前婚以前の氏)への変更を認めた(札幌高等裁判所・昭和61年11月19日)」肯定的事例も見受けられます。 何れにしても全てケース・バイ・ケースの事由にも基づいて許可か否かが決せられる訳ですから、単純に過去の事例からだけで判断するのは危険ではあります。(上記事例でも家庭裁判所の審判段階でスンナリ決着した訳でもなさそうですから・・・) 下記URLでは「氏の変更」に関して比較的詳細に解説されていますので、参考にご覧になられることをお勧め致します。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm 既にご存知なら申し訳ありませんm(_"_)m

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm
taryou33
質問者

お礼

と~っても詳しい情報をありがとうございます!! dayoneさんが教えてくださったような情報が欲しいったんですよぉー 心から感謝申し上げますm(__)m ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

taryou33さん、こんにちは。 どなたもまだ回答がついてないようですので、少しだけ...。 そうですね、今あなたが離婚したとして選べる氏は前夫の氏か今夫の氏のどちらかだけですね。 実家の氏に戻そうとするには家庭裁判所に「氏の変更許可」の審判を申し立てなければなりません。 ただ、役所の方のアドバイスが気になるのですが... 戸籍が変わってから離婚届を提出...とはどういうことでしょう。 今の段階ではまだ離婚されていないのですから、夫と同じ氏を名乗っているしかありません。 あなたひとりが氏を変える事は出来ません。 ですのでやり方の順番としては、  1.離婚届を出し、とりあえず77条の2の届は出さずに前夫の氏で新戸籍を作る。    (前夫との間に子供がいて引き取ったけれど氏を今のご主人と同じにしていないとかいった事はないですか?    そういった場合でしたら戻る戸籍がありますので、離婚届には『もとの戸籍に戻る』へチェックしていただかなければなりませんが。    そうでなければ自動的に新戸籍を作るしかありません。)  2.その後家庭裁判所で氏の変更を申し立てる。  3.許可が出たら審判書の謄本を持って役所へ行き、氏の変更届を出す。 になると思うのですが...以前戸籍係に勤めていた時でしたらそのように説明したと思います。 ひょっとして他になにかいい方法があるのでしょうかね。 次に、どれくらいの期間を要するかということですが、これははっきり言ってなんとも言えません。 まず、裁判所で氏変更の許可が下りるかどうかすら分かりませんので。 氏の変更は「やむをえない事由」がない限り許可が出ません。 まあ、あなたのような事例では過去に許可が下りたケースを聞いたことがありますからなんとかなるかもしれませんが、 (ただ、前夫との子供がらみだったような気がするのではっきりは言えません。 子供の将来を優先して考える傾向がありますので、子供の利害が絡んでくると話は良い方へ進む、かもしれません...) あなたが家裁へ行って相談してから許可を出すかどうかは、いろいろな事実を考慮に入れて裁判所が審議することですので。 役所では、そういったやり方があると説明したに過ぎません。 必ず許可が下りるとは限りません。 とりあえず、離婚届を出すのがまず1歩かとは思われるのですが、 手続き方々裁判所へご相談に行ってお話を聞いてこられることをお勧めします。 あと、今のご主人との間のお子さんを引き取られるのであれば、ほっておくと子供は夫の戸籍に残ったままになり、 お母さんとお子さんの氏が違ってしまいますので手続きが必要になります。 が、ここに書き出すといろいろ面倒で頭が混乱してしまうかもしれない...のでとりあえずここまでにしておきます。 そのあたりも同時にご相談されるといいと思いますよ。 すべてうまくいったとしても、どうでしょう、手続きだけでもひと月では済まないかもしれませんね。 大変ですけどひとつずつ順番にこなしていくしかなさそうです...。 がんばってくださいね! 最後に...まったく見当違いだったらごめんなさい(^_^;)

taryou33
質問者

お礼

大変詳しく回答していただきましてありがとうございます。 私が考えていたこととは違うこともあり、とても勉強になります。 子供の親権は私がとることになります。 いずれ田舎の親のところへ戻る予定なので、同居する親と姓が違う のも困りますし・・・近いうちに家裁の方へ相談に行ってみます。 以前にも壮絶な思いをして離婚を経験し、我が子を失った経験上 今度ばかりは側にいる我が子を手放すことは何が何でもしたくない ので、よーく勉強してから届けを出そうと考えています。 アドバイス、ありがとうございます。 心から感謝いたします。

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