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子どもの戸籍、氏の変更について
- 離婚して10年ほど経った子どもの戸籍および氏の変更について、親権や監護権の変更申し立てがあります。親権が元夫に移った場合、子どもの戸籍や氏も変更される可能性があります。
- 子どもはもうすぐ12歳であり、元夫との暮らしに乗り気ではないようです。一方で、子どもは母親の病気を考慮し、父親と母親の家を行き来することを望んでいます。
- 親権の変更が実現すれば、子どもの戸籍は元夫の戸籍に移される可能性があります。また、氏も変更されることがあります。子どもの意思や状況を考慮しながら、慎重な判断が求められます。
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親権の変更が認められることと、戸籍や氏の変更は無関係です。 戸籍をこれまで通り母親の戸籍においておくこと(したがって、母親と同じ氏を称すること)は可能です。 逆にいえば、それらがイヤだから親権の変更はイヤ、という論法はできません。 親権・監護権は、どうすることが子の利益になるか、という観点でのみ決められます。 入院を勧められるほどの精神的な病を持つ母親と共に暮らしていくのがよいのか、そうではなく父親のほうが良いのか、の比較となります。 日本では乳幼児期には、「子は母親と共に暮らすべき」との常識がありますが、中学高校生にもなれば、学習環境としてどちらが良いかなども考慮して総合的に判断されます。 また、12歳にもなれば裁判所で当人の意見も聞かれるでしょう。 (とはいえ、同居している側が「いい含める」こともあるでしょうから参考程度に)
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- leaf88
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詳しいわけではないのですが・・ 我が子が小学生のときに離婚しました。 親権も監護権も、全権を私がもっていますが、子供は元夫の戸籍に入っています。 こうなっている理由は、私が外国籍のため戸籍をもつことができないからですが。 住民票は当然ながら実住居で、父親(元夫)の住民票とは異なります。 ただ、戸籍と同じ理由で住民票も外国人はもてないので(今はもてるんでしたっけ?)小学生の子供しか住民票にはのっていません。私の名前が隅っこにちいさく「事実主」として載っていました。 後半、余談でした。 母親側の病状がわかりませんが、本当に全権を父親側に渡してしまって大丈夫なのでしょうか? (質問者さんが母親なのか、母親側の第3者なのか、はたまた父親側なのか・・わからにのでなんともいえませんが) 分権のようにすることも考えてみてはいかがでしょう? 母親の病気のことと、親権や戸籍のことらの関連がよくわかりませんが。 親権を譲渡せず、戸籍もうつさずに監護権をわたして父親と暮らす、というのも一案だと思います。 その場合、戸籍謄本が必要な手続きのたびに母親側から取得するのがいちいち面倒でしょうけれど。 きちんと詳しいかたからの回答がつくと思いますので、それまでの参考までに。。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きたいと思います。
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。
補足
もし万が一、元夫に親権が渡った場合、元夫は、子どもの戸籍や氏の変更を要求するのではないかと思う のですが、母親は拒否する事は出来るのでしょうか。