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国際離婚後、共同親権の子供の氏の変更について

先月国際離婚をしました。 海外で裁判離婚を行い、子供(6歳)は共同親権となりました。現在私と子供は元夫のカタカナ姓を名乗って日本に居住しており「スミス花子」のような状態です。 日本でずっと暮らしていく予定なので違和感のない旧姓に戻したいと思っているのですが、私が旧姓に戻したとしても、子供の入籍届けに親権者の署名欄があり、元夫の署名が無いと変更できないとのことです。 元夫の署名はもらうことはできません(元々氏の変更に反対)。 そのような状態でどうにか氏を変更する方法があるか、お知恵がありましたらご教示いただけましたら幸いです。

みんなの回答

  • image123
  • ベストアンサー率24% (79/323)
回答No.2

国際結婚をして、外国で有効な婚姻証をもとに日本に婚姻届けをだしても、あなたが戸籍筆頭人に自動的になり、戸籍上に長々と事実関係が記されるだけで、戸籍が抹消されるわけではありません。そして、子供ができれば、出生届けを90日以内にすれば、自動的に子供はあなたの姓で記載されます。 もし、この90日以内に日本に出生届けを出していない場合は、家庭裁判所での手続きで、親の責にきさない理由で出生届けを受理となります。この場合、日本国籍のある方の署名もし捺印だけで、外国人である親の署名は必要なしです。言い換えれば、日本戸籍上では、外国人との婚姻届けをだした日本男子の子供、もしくは、日本戸籍のある女性(婚姻関係は要求なし)の子供であれば、出生届けが受理され、それどれの親の姓を継ぐことになります。  婚姻届けを出していない場合は、独身の母親となります。 日本ではお母さんの姓、カナダではお父さんの姓です。パス・ポートもそれぞれの国で違った姓で発行されます。 これは、わたしが国際結婚で子供は両国籍、娘が日本に婚姻届けを出さずに孫が娘の戸籍に入れた時に教えてもらい、行った方法です。

nimenhaosa
質問者

お礼

image123さん、ご回答ありがとうございます。 私は結婚後、元夫の氏に変更し出産していますので、子供の氏は元夫のものとして出生届を出しております。 なので私の旧姓に戻る場合は子供は許可をとらないといけないのです。 image123のケースとは異なりますが参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.1

教育臨床論から回答します 先日『ハーグ条約』が日本国でも批准されまして、国際結婚によって生じるトラブルについては将来的には特別な行政配慮がなされる可能性はあります カナダは共同親権ですが、日本国は共同親権の概念が存在しない民法規定であることをご存知だと思います。 戸籍法などの氏名に関する規定に準拠する限りは、氏を変更する方法としては家庭裁判所への申し込みによって可能ではあります 戸籍法107条規定は以下のとおり 第百七条  やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。  第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 第百七条の二  正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 問題は、やむを得ない事由・正当な事由という条件が存在することですが、 文面からは「やむを得ない事由」などは明記されていないので、氏の変更は難しいでしょう もっとも、管轄行政権限の裁量範囲なので挑戦するだけしてみればいいでしょう 方法は、地元の法務局に問い合わせするのが妥当でしょう なお、あくまでも戸籍法上の取り扱いであって、通俗的な氏名は別に希望される氏名で名乗ることに問題はありません しかし、それによって生じる戸籍上の氏名の違いによる弊害については、十分検討してください なお、共同親権のカナダ国内法との関係もありますが、ハーグ条約との兼ね合いから出来ることが限定されるのが現状とも言えます とりあえず、15歳になって当人の意思で親権からの離脱を行えるようになって、質問者の親戚筋との養子縁組などの手法で戸籍上の氏名変更は可能です・・・・将来的には13歳でも親権者変更が可能になるかもしれませんけど・・・ なお、小生は婿養子に入りましたが、仕事上の氏名は旧姓のままです。そのためまだ独身だと思っている人も多々いますが・・・ とりあえず、質問者さんは今後のハーグ条約の動静について情報収集されることが重要でしょう 以上、簡単ですが なお、小生は、日本国が共同親権の民法に改訂されることを希望しております。 このような事例を考えると確かに厄介な問題はありえるとは思いますが・・・・

nimenhaosa
質問者

お礼

bismarks0507さん、ご回答ありがとうございます。 >第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 とありますが、この際も子供の父親の承認も必要になるのですよね? 申し立てする上で、元夫が再び関係してくるような場合は申し立ても躊躇してしまいます。 やはりまずは家庭裁判所へ申し立てすることも踏まえていろいろ調べていきたいと思います。 ありがとうございます。

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