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親権を渡した場合の氏変更

近日中に離婚が成立します。 子供が2人いて長男の親権だけ夫がもち 養育と下の子供の親権は私です。 書類提出間近に 長男の親権を渡しても家庭裁判所で申し立てをすれば現在使っている夫の氏から私の旧姓を使えるとききました。 氏変更ができないと思ってたので現在の氏を引き続き使うつもりでいました。 ちなみに戸籍も私の戸籍に長男ははいれるのでしょうか。 上記の内容のお答え頂きたいのでよろしくお願いします。 他何かありましたらアドバイスいただけたら幸いです。

noname#111672
noname#111672

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問者は旧姓に戻るわけですよね。その前提でお答えします。 氏は親権とは別に定めるものです。 子供は現在婚姻時の戸籍にいますので、それが夫の戸籍であれば夫の戸籍にいるわけです。 子供をご質問者の戸籍に移す場合には、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所にて求め、それが得られたら役所にて入籍届を出して子供をご質問者の戸籍に入れます。 この手続きは親権者が出来ますので、長男の親権者が手続きすることになります。

その他の回答 (3)

  • tukinou
  • ベストアンサー率34% (60/176)
回答No.4

まず 問題を整理しましょう。 (1)親権というのは、未成年の子供に対する親の代理権と思って下さい。 例えば、学校関係の書類に 保護者としての親の欄への記入は、離婚した親の場合 親権者のみとなります。また、子供に対して 相続権など金銭の授受に関わることが発生した場合、親権者がそれを代理します。 (2)氏の変更など、戸籍に関わるものは、戸籍法という法律に則ったものとなります。 15歳未満のお子さんの場合、離婚した後の姓の選択は 親に従います。15歳以上のお子さんの場合は 自分で 家裁に 氏の変更の申し出をすることができます。 ただし、基本的には 離婚が法律上 成立してから 3ヶ月以内です。 これを 質問者さんの場合に置き換えてみます。 まず、A山さんとB川さんが 離婚した場合、A山さんの戸籍に お子さんお2人 C君とD君が残ります。そこに 親権者として、C君は A山さん、D君は B川さん である旨 記載されます。 このままだと B川さんとC君、D君の名字は異なったままです。 学校関係や この先の進学や 母子手当てなどを受け取る際には、B川さんのお住まいの行政に申請するのですが、母子関係を証明するものが 自分の戸籍だけでは できなくなります。 なので、多くの場合は B川さんの戸籍(自分を筆頭に新しく作成します)に C君・D君を入籍させて 同じ名字にしたりします。B川さんが 親の戸籍に復籍する場合 これができなくなりますので、ご注意下さい。 また、子供が 名字が変わることで 学校関係でのイジメ等を 懸念されて、B川さんご自身が 結婚していた時の姓 A山さんを 名乗り、C君・D君と同じ名字にされているケースも まま 聞きます。この場合でも、戸籍は A山さんという名字であっても 離婚した妻が 新しく作成するものになります。 ただ、先にも申し上げました通り、離婚後 3ヶ月を経過している場合、いずれの場合も 家裁に申請する必要があります。 詳細は 下のリンク先にて ご確認下さい。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents5-3.htm
noname#111672
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

#2ですが補足で、親権を旦那にして母親の氏の入籍(氏変更)届、親権者がする利権は何かです。  監護権でも付ける?児童扶養手当、一人親支援(医療面)の申請も親権者(法定代理人の責務)の関与です。  生活を同じにするなら、監護養育で監護権を貰う事で長男と同一世帯にするんですか・・・・  離婚後の社会支援で貰える支援は貰うべきです、少し親権について、審議するべきとも思います。(参考まで)  自分が親権を取る闘争とは、子どもへの養育法定代理人としての子どもへの責務を思いバトルした経緯です。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>長男の親権を渡しても家庭裁判所で申し立てをすれば現在使っている夫の氏から私の旧姓を使えるとききました 長男は旦那が親権者なら親権事項を記載、氏の変更はないはずです。 >氏変更ができないと思ってたので現在の氏を引き続き使うつもりでいました。  戸籍法77条の2を出す事で婚姻で来た氏を継続的に使用できる事です、親権を取るのは長男以外の子どもです、ごっちにしています。  旧氏に戻るなら戸籍の中に氏をどうするかに質問事項に「レ」を入れます。  親権を書くところの離婚届に有ります、親権者とは別々です。下の子どもさんの親権を取るのが質問者です。 >ちなみに戸籍も私の戸籍に長男ははいれるのでしょうか  親権旦那さんなら、戸籍の変動もないが子ども(長男の母親欄に氏名)記載です。  婚姻中は名前だけ(旧戸籍表示)今は電算化でフルネームで記載になっているのでそのままかも、しかし子どもの戸籍身分欄に親権事項に記載が入る。母親の方には来ません。    親権とは何か、誰が親権者か理解できていない、長男は旦那、他の子は質問者です。  戸籍も氏変更届けをしない限り、父親の戸籍に残るだけです。  ご自身は離婚で今の戸籍から除籍になり新戸籍(ご自身単独で)を作るか、親の戸籍に復籍するとなります。  この先の戸籍は妻は戸籍上(旦那の中には存在しない→他人になるからが妻という身分は消える事になります)消滅する事が離婚をした履歴で残る。  親権と氏の関係は理解できていないのでは有りませんか、戸籍課で聞きこみをする事です。http://www.rikon.to/contents5-3.htm http://www.rikon.to/contents2-1.htm  

noname#111672
質問者

お礼

ありがとうございました! もう一度、役所に足を運んで確認してます!

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