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子の氏変更

婚姻は妻の氏で届出をだしました。 その後子供が二人できましたが離婚しました。 子供は夫が親権者なのですが、子供は妻の戸籍に入ったままです。 子供の入籍手続きをする前に 別れた妻と復縁することになり、今度は夫の氏を 名乗ろうと思ってますが、 その場合子供二人の氏はどうなるのでしょうか? 裁判所の手続きなどが必要なのですか?

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回答No.2

婚姻届1通+入籍届2通を同時に役場に届ければOKです。 ●届出できる役場は、 ・住民登録地 ・本籍地 ●必要なものは、 ・夫の戸籍謄本 ・妻の戸籍謄本(2人の子も一緒に載ってきます) ・届出時にお決まりのもの(届出する人の身分証、印鑑など) ●家裁の許可は、No.1様がおっしゃるように不要です。 ◎婚姻届については、 ・以前出されたように、それぞれの自署・印鑑や証人2名などに注意して記入下さい。 ・本籍については「夫の氏」にチェックを入れるのみ。 新本籍地住所は定められないので記入しないで下さい。 (とりあえずは現在の夫の戸籍住所に妻が入ることとなる。) ◎入籍届については、 ※子が15歳未満の場合 ・親権者=夫が記入してください。 ※子が15歳以上の場合 ・子本人に記入させてください。 全部同時に出せば一度ですみますが、厳密に言うと、 ◎第一段階 ・妻は夫の氏を名乗り婚姻→妻は現在の戸籍から一人飛び出し、夫の戸籍へ入る(夫婦2人だけの戸籍となる) ◎第二段階 ・妻の戸籍に残された2人の子は、妻の前の氏(第一段階で夫の氏を名乗る前の苗字)のまま放置される。 ※筆頭者はなぜか既に除籍となった妻の名前のままである。(ややこしいですね) ◎第三段階 ・子が入籍届を出すことにより、晴れて夫妻の戸籍に入ることができる。その時に初めて、子2人も夫の苗字と同じになる。 という段階を踏むこととなります。 参考になれば幸いです。 お子さんの為にも、幸せな家庭を再構築してくださいね。

ran-777
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 詳しく分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

再婚しても、子供は妻を筆頭とする戸籍にそのまま残ります。 で、実はご質問の場合には家庭裁判所での許可不要で、入籍届で夫の戸籍に入れることが出来ます。家庭裁判所での子の氏の変更許可はいりません。 これは、民法第791条第2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可(注:家庭裁判所の許可のこと)を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 となっているからです。 子供が15歳未満の場合には親が手続きし、15歳以上は本人が手続きします。

ran-777
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 胸のつかえがとれました。 よかったです。

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