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離婚後の子の氏の再変更は可能ですか?
6年ほど前に離婚し、当時8歳と5歳だった二人の娘を妻が引き取りました。 親権も当然ながら妻が取りましたが、長女の親権をどちらにするかで決着がつかず結局 裁判離婚となりました。 (裁判では泥仕合になる前に私が折れた格好になります) その際、子供の戸籍は妻が新しく作った戸籍に移動し、「氏」も妻の旧姓を名乗るよう になりました。 元々長女は妻より私の方によりなついており、離婚の際もこちらに残りたいと言ってい ましたが、幼少時は母親の愛情が不可欠との事らしく妻に引き取られていきました。 その後4年ほど妻と娘2人の3人で暮らしていましたが、長女はどうしても妻との折り 合いが悪く、小学校卒業と同時に本人の強固な意向により私の方に戻ってきましたが現 在は中学3年になり高校受験を控えています。 本人は離婚時にもこちらに残りたがったほどなので、自分の「氏」が妻の旧姓になって いるのは納得いかないと申しており、私の「氏」に戻りたいという意向を持っています。 学校では通称として私の「氏」を名乗ってはいますが、保険証など公的書類は戸籍名で くるので本人が嫌がっています。 8月に本人が満15歳になったこともあり、「氏の変更願い」を裁判所に出したいとい う意向を持っているのですが、既に過去に一度「私の氏」→「妻の旧姓」に氏の変更を し戸籍も移行させている場合でも、本人の意思により申し出をすれば再度の変更(私の 氏に戻し私の戸籍に再度入籍させる)というのは可能でしょうか? また、親権者の変更というのはかなり難しいようですが今回の場合親権者を私に変更出 来る可能性はあるのでしょうか? (親権の変更に関しては何が何でもとは思ってはいないのですが・・・) ちなみに、今回の「氏」の変更希望の件に関しては娘と妻が直接話をし娘がしたいよう にして構わないと言う了解は妻から取ってあります。 ネットで色々調べてみたのですが、「子の氏の再度の変更」に関する説明がなかったも ので質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- ka29
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たしかに、親権の変更は難しいらしいですが、 そもそも本人が望んでいる。それは、一番大事かとも思います。裁判所(お役所)が、どれだけ考慮するかはわかりませんが。 なので、離婚時に諦めたことを逆手にとられないように、慎重にした方がいいと思いますよ。元奥さんも、何を考えているのかもわかりませんし。そういうことに子供は巻き込みたくはないけど、最終的には本人に、きちんとどっちと(父親か母親か)を主張してもらうしかないかな?本当にそれを望んでいるのなら、裁判所に何を言われようが、貫き通す、今回は折れないってしないと。お子さんの幸せを願います。
- ka29
- ベストアンサー率0% (0/11)
娘さんが戻ってきたというのは、ただ一緒に暮らしているというだけなのでしょうか。 まず、裁判所に「親権変更の申し立て」をして、それば認められれば、娘さんの「氏の変更」も出来るかと思います。内容からすれば、たぶん親権の変更は高確率で出来ると思いますが。認められたら、娘さんの戸籍の移動をして、それで、「氏の変更」も出来るのではないかな?と思います。色々先々のことを考えても、ただ、一緒に暮らしているより、戸籍上もきちんとしておいた方がいいかと思うので、裁判所の方に出向いた方がいいかと思います。 専門家ではないので、定かではありませんが。私も×1で、離婚する際に色々調べたので、たぶん大丈夫かと。
お礼
ありがとうございます。 親権の変更を先に申し立てたほうがいいんですね。 親権変更はなかなか認められないと言われているようなので 氏の変更だけでも・・・と思っていたのですが。 家裁に行ってみる事にします。 どうもありがとうございました。