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離婚後子供の親権の変更

離婚後、私一人旧姓に戻りました。養育は私がしており子供との姓は別です。子供が姓が変わる事への抵抗があったのですが、進学を機に子供の姓を私の旧姓に変更する事は可能でしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

親権者で無いと、氏の変更が出来ないと言う事、離婚届けは旧姓を申請(離婚届に書く項目有り)親権者が誰かです・・・・・?  経験から言うと、(戸籍法77条を出したから)親子は同じ氏です。  何歳の子どもさんか分からないけど、子どもの意思も大切です。  慣れた氏なら、今更変更する意味もないしとか、友達関係も離婚はオープンに話をだすので、親が思う位では無かったとか・・・・  進学での氏の違い問題ですけど、親が毎日学校の行きますか?  保護者が氏が違う事は子どもが生徒一覧で書かれていたペーパーですが(今くらい個人情報がない分、包み隠す意味もないまま)祖父母が保護者と言う子もいました。  親子は親子です、氏くらいで拘る意味は何ですか?  利便上ですか?  親権者なら、回答出ている手続きをする事ですけど、家裁には`行かないと`と言う事・・・  

kiraran_11
質問者

お礼

有難うございました。15歳以上なので本人の意思に任せたいと思います。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

親権と子供の姓に、関連はありません。 子どもの姓は、「戸籍」で決まります。 おそらく状況的に想像すると、「親権は父親」「監護権(養育権)は母親」「戸籍は父親を筆頭者とする戸籍に入籍」とされているのだと思いますが。 この場合、子の姓を母親と同じにするには、「父親を筆頭者とする戸籍を除籍し、母親を筆頭者とする戸籍に入籍する」という手続きが必要です。 この手続きのためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」というのを得なければなりません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html その後、質問主さんのお住まいの自治体にお子さんの「入籍届」というのを(氏の変更許可書を添えて)出してください。 戸籍を変更した場合でも、親権は変更されません。 また、もしも質問主さんが、離婚時に「実家の戸籍に戻る」ことを選ばれたのでしたら、そこから除籍して、ご自分を筆頭とする戸籍を新しく作ってください。 戸籍の構成単位は、「筆頭者、その配偶者、その子」までなので。 孫を同じ戸籍に入れることはできないですから。 (戸籍と「世帯」もまた別なので、「世帯」は質問主さんの親が世帯主でも変更はいりません) より詳しくは、お近くの「婦人相談所」へどうぞ。 無料で様々な相談にのってくれますよ。

kiraran_11
質問者

お礼

有難うございました!戸籍の筆頭者になった場合、親権の権利も出来るのでしょうか?

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