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離婚後の子供の姓に付いて

カテゴリー違いでしたらご容赦下さい。 私・・1月に調停離婚致しました。 その際に子供が1名いたのですが、親権は結局妻側と言う事になり、あちらの方へ行きました。 その後元妻は姓を旧姓に戻したのですが、最近になって子供の姓に付いてはどの様になっているのか疑問に思いました。 元妻は旧姓に戻れるとは聞いていましたが・・この際子供の姓も元妻と同じ姓になるのでしょうか? それとも現在も自分と同じ姓なのでしょうか? ずいぶんと調べたつもりなのですが・・解りません。 是非お教え頂けると嬉しいのですが・・よろしくお願い致します。

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  • tenti009
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

民法に以下のような規定があります。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 質問者さんは第二項に該当するかと思います。 そうですと「届出」のみで容易にお子さんの姓を変更できるため、お子さんは既に姓を変更されてか、まだ変更されていなくとも、遅かれ早かれ変更されてしまうかと思います。

kuranonn
質問者

お礼

tenti009 様 早速の回答ありがとう御座います。 確かに(2)の様にも思えますが、婚姻中にその様な取り決めと言うかした記憶は御座いません。 また形跡も無かった様に思います。 (調停離婚が不調に進んでいて、突然その日に流れで離婚が決定したので・・) 既に離婚していて子供の姓が変わって無い場合は・・(1)が適用されるのですね。 まだ婚姻中に姓を変えた場合は(2)によって変更出来るのですね。 でもその場合は自分(父親)に何の相談や知らせもなく出来る物なのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#83022
noname#83022
回答No.5

私は離婚後、新しい戸籍を作り旦那さんの姓を名乗ってます。 親権も私が持ったので・・・ ただ、裁判所に行かないと子どもの籍は旦那さんのとこに残ったままだと言うのを知らなく、離婚後3ヶ月してから役所で気づき、旦那さんの戸籍謄本をとり家裁に行き抜きました。 旦那さんの許可も必要なく出来たので奥さんもしてるかも知れません。 役所も詳しく説明してくれないので気づかなければそのままかも・・・ 母子手当ての申請の時に私は気づきましたが。

kuranonn
質問者

お礼

sachan123 様 回答ありがとう御座います。 そうなんですか・・離婚後でも勝手に私の謄本を取って手続き出来るのですか・・。 ならやっている可能性は大ですね・・。 そう言うことは誰かが入れ知恵していると思いますから。 でもそうなると「裁判所の・・」と言う下りは不要ですね。 また解らなくなりました。

kuranonn
質問者

補足

皆様色々とご回答ありがとう御座いました。 お陰様で何となく聞き所も解ったので、思い切って「家庭裁判所」に聞いて見て解りました。 やはり家庭裁判所の許可はいるようですが、この通知は元夫側には特に通知は無いので、元妻が家裁に手続きを行って、市役所で家裁の許可を見せれば戸籍の手続きはされ・・私の戸籍から元妻側になるそうです。 これらの手続きには全く元夫で有る私には知らない所で行われる為、私は戸籍謄本を取り寄せない限り解らない様子です。 こう言う事には気が良く回るずるい元妻ですので、確実に戸籍の移動は終わっていて向こうの戸籍を名乗っていると思います。 皆様のおかげで不明点を解決する糸口が頂けました。 ありがとう御座いました。

  • tenti009
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.4

すみません訂正です。 「父母の婚姻中に限り」とありますから、onbaseさんが指摘されてるように、やはり「裁判所の許可が必要」なようですね。

kuranonn
質問者

お礼

わざわざの訂正ありがとう御座います。 どうやら戸籍謄本を取り寄せて、子供の籍がどうなっているのかを確認した方が良い様ですね。 元妻が旧姓に戻ったのが離婚成立後約1ヶ月ちょっとでしたので、離婚協議中に子供の籍を抜く事は出来ないと思いますので、恐らくまだ自分の籍(自分の姓)に有るのかと想像いたします。 と・・すれば、裁判所の手続きが必要な線が強いように思えますね。 ありがとう御座いました。

  • kentkun
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回答No.2

自分も離婚経験者ですが、普通は元の妻と同じ名字を名乗ります。 いろんな意味でそれが世間的に一番不都合が少ないからです。 で、質問者さまの元妻が旧姓に戻られたのでしたら、子供も多分その旧姓の名字になっているでしょう。 同居している親子で名字が違うって、どう考えても変でしょう?

kuranonn
質問者

お礼

kentkun 様 早速の回答ありがとう御座います。 kentkun様の言われる通りだと、元妻が旧姓に戻した時点で子供の姓も元妻と同じ物になったのですか? 離婚時にはそこまで話し合っていませんが・・それが普通なのですか? No.1さんの回答とかなりニュアンスが異なりますね・・。 また解らなくなって来ました・・。 自分の戸籍謄本を取り寄せると解るのでしょうか? 元妻に関しては「×」を付けて抹消されていましたが・・子供までは確認していませんでした。 自分の戸籍からも子供も消えてしまったのでしょうか?

回答No.1

婚姻された時には「夫の姓」を新婦が名乗られた、ということであれば離婚が成立しただけではお子さんはkuranonnさんの戸籍に入ったままなのでお子さんの姓は変わっていません。 これは親権が元妻になっていることとは別問題です。 お子さまを元妻の戸籍にいれて元妻と同じ姓にしたいのであれば家庭裁判所の許可を得て入籍届をする必要があります。 お子さんの姓を変えたくなければ手続きは必要ありません。 お母様(元妻)とお子さんが違う姓でも親権には影響しません。

kuranonn
質問者

お礼

onbase 様 早速の回答ありがとう御座いました。 調停書には親権に付いては書いて有りましたが、子供の姓に付いては特に書かれていなかったので、元妻は姓を戻しましたが・・子供はどうなるのだろう・・と悩んでいました。 そうなると現状でも自分の姓な訳ですね。 そうなるとその「入籍届け」と言う手続きをしないと、子供もかなり早い段階で両親が離婚をしていると言う事実が分かってしまうんですね。 ありがとう御座いました。

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