• 締切済み

親権変更について

現在、親権変更の調停中です。 昨日、二度目の調停がありました。 去年の七月に離婚をして、親権は父親になりました。 子供は、14歳の長男と6歳の娘がいます。 向こうが昼間子供達の面倒は見れないので、幼稚園に迎えに行ったり、晩御飯を届けたりしていましたが、 9月からは私の方で生活することが多くなり、今年に入ってからは週に一度だけ向こうの家に行って泊まってくる形になっていました。 子供の養育費は食費として月に二万もらっていて、教育費、学費は父親が払っています。 私は監護権もありません。 最近になって父親が元の仕事を辞めて 実家でもともと副業としてやっていた飲食店を本業にすることになったので 昼間に家にいるので子供達をコッチで見るとゆうふうに言われました。 私は夜、飲食店をしていましたが、 再婚する相手と子供達と夜一緒にいるために来月店を閉めることにしました。 親権変更は厳しいとはわかっています。 子供達を今までどおり養育して行きたいと思っています。 看護養育権だけでも持つことができたらと思いますが、できたら親権を変更したいと思っています。 教育費を向こうが払っていたら、私が日々の生活を見ていたとしてもやはり変更は厳しいのでしょうか。 子供達も一緒にいることを望んでくれています。 下の子は金曜日とわかると泣き出します。 毎回次の日に早く迎えに来てねといいます。 厳しいとは思いますが 親権を変更は可能でしょうか? よろしくお願いします。 追記 父親は在日外国人で、子供達の籍は私の籍に入っていて、名字も旧姓に戻った私の姓と同じ姓を名乗っています。

みんなの回答

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.4

母子家庭として、子供二人をしっかり養育していく、となれば応援しますが、 又は今の貴方に再婚者がいようが、それに近い気概でもあれば尚よろしいのですが。 上のお子さんが14歳ということは、調停員又は家事調査員から直接お母さんかお父さんのどちらと暮らしたいなる質問が有り、子供の意思が尊重されます。 さて、離婚時になぜ父親に親権が行ったのかを再考して頂ければ如何でしょうか。 日本独自の片親親権制度上、父方親権は珍しいということなんです。 なぜかというと今の貴方の実情が反映されているんじゃないでしょうか。 <<子供達も一緒にいることを望んでくれています。 下の子は金曜日とわかると泣き出します。 毎回次の日に早く迎えに来てねといいます。 これは逆の立場で母方親権になった父親との面会時でもあることですが、しっかり面会させてくれる父親への有り難みを感じるべきですね。 さて、調停では調停員がこうしなさい、ああしなさい、なんて言えないのですね 夫婦間の話し合いが平行線になれば不調となるだけですが、私が上記載したことは、貴方の現状として不利な点を指摘しているだけなんですね、 親権移行を要求されている中、お気持ちは理解出来ますが、子供さんたちの将来をどれだけ考慮できるかを調停員に述べられるかということです。 再婚者との子供の関わり、問題はここです。 最初はいいが、末永くとなると、どうかな、 ですから実父親と子供の交流を重視するとしても良いでしょう。 貴方が思い描く絵空事なんてどうでもいいんです、現実的に子供さん二人が親の責任で身も心も健やかに養育できる環境をつくれるか、ということなんです。 離れていても、一緒にいてもです。 父親がDVとかで子供に危害を与えるとか、重篤な病気で養育困難、依存症、仕事中心でほとんど在宅していない、大借金を抱えている等の事情があれば、又そのような事情になっていくとなれば、親権移動も容易ですが、これらも父親には当てはまってない様子なので、話し合い中心の調停だと考えられますね。 そんな調停こそ絶対に感情的にならないことです。

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.3

日本には夫婦間外に共同親権という考え方がないのが難儀ですよね。 親権の変更は両者の合意があれば可能ですよ。で、子供の年齢からしても子供の意志が尊重されます。現在の生活の形態からしても、あなたには監護事実があります。戸籍もあなたと同一である。養育費の支払いは当然の事なので、それが親権者の変更に差し障る事もありません。 以上を鑑みれば、あなたは事実上の親権者なので、調停合議が整わなければ審判で親権が移動されると考えます。日本の法律は生活事実を重んじますのでね。何より子供の意向が尊重されるでしょう。親権は子供の利益の為にあるものですから。 しかし、父親との和解は整えるべきですよ。あなたと父親が喧嘩するようになっては、子供の利益に反しますからね。外国人であれば、共同親権という考え方がない日本の法律が腑に落ちないのかも知れません。あなたから、親権移動の措置は決して父親を子供から疎外しようとするものでは無い、父親である事にはなんら変わりはないとの説明を充分にして、理解を求める態度が必要だと思います。今後の子供の生活の為にです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

2度目の調停を終えての感触は如何でしたか。あなたに親権が行かないのはどういう理由なのでしょうか。子どもさんも大きいことですから、あなたの場合子どもさんの意見を聞けば親権の変更は可能だと思いますが・・・。 父方に、子どもさんにとってあなたよりも有利な環境が整っているのでしょうか。嘘でも良いから子どもさんが父親といると苦痛で苦痛で仕方がない。あなたのところにいると安心出来る。と、いうようなことを言ってもらいましょう。(お互いに親権を主張し合えば、審判に移行します。その際、家事調査官が事実の調査をします。そのときにも子どもさんに言ってもらいましょう。) 蛇足ですが、今は親権と監護権を出来るだけ分けないようにします。親権がなくても監護権で中学生までの子どもさんの公的な手続きの一切が可能です。万が一の場合は、交渉に前進をみる意味でも、それでは監護権だけでも、という話をしてみるのもいいように思います。子どもさんが生活しやすい環境を整えられたようですので、粘り強く交渉しましょう。ただ、再婚相手と一緒は不味い材料ですね。

回答No.1

親権は親の都合だけで決めるものでは有りません。 特に変更調停となれば、子供達にとって何が一番仕合わせなのか、という点が重視されます。 ご質問の文面からは、変更の可能性はかなり大きいと受け取れます。 調停ですから、相手の合意が必要ですが。 合意が成立しない場合は、家庭裁判所への提訴も可能です。

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