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氏の変更

皆様に教えて頂きたい事があります。 9年前に離婚し 子供の学校の件もあり婚姻時の氏のままにしております。 子供(13歳)の氏は、学校の関係がありますので元夫の氏で私だけ母方(母親は、S57他界しております。父親は健在です。離婚しておりませんので旧姓は父親の氏です)の氏に変更するという事は 可能でしょうか? ご存じの方、教えて下さい。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇「戸籍法第77条の2の届出」 ・婚姻により氏を改めていた方は,離婚をすることで婚姻する直前の氏に戻ることになるのが原則ですが,家庭裁判所の許可を得ることなく「呼称上の氏(戸籍上の氏)」を婚姻時の氏に変更するのが,この届出です。  rururu-3さんも提出されたものと思います。 ・離婚時には,旧姓に戻るか,離婚の日から3ヵ月以内に「戸籍法第77条の2の届出」をすることにより婚姻時の姓を名乗る(「婚氏続称」といいます。)か,の選択ができるのですが,一旦,「戸籍法第77条の2の届出」をされると,婚姻する直前の氏に戻るという選択はできなくなります。 ◇「民法上の氏」と「呼称上の氏(戸籍上の氏)」 ・民法が規定している氏を「民法上の氏」と呼び,これに対して,戸籍に記載されている氏を「呼称上の氏」と呼んで区別します。 通常は,「民法上の氏」と「呼称上の氏」は一致していますが,両者が分離することもあります。 ・rururu-3さんも分離しているケースに当たります。  つまり,rururu-3さんの「民法上の氏」は離婚したことにより旧姓に戻っていますが,婚氏続称を選択すると,婚姻時の姓が「呼称上の氏」となり,「民法上の氏」と「呼称上の氏」が分離している状態になっています。 -------------  以上から,今回はrururu-3さんは,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更する必要があります。 ◇「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更  「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更の方法は,大きく分けて次の二つがあります。 (1)家庭裁判所に氏の変更を申し立てる ・戸籍法に制度としてはありますが,とても難しいようです。 ○戸籍法 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。… ・「やむを得ない事由」例としては,次のようなものがあるようです。つまり,とても難しいと言うことのようです。 (例) *珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。 *文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。 (2)変更したい氏と同じ氏の方と,氏の変更を伴う戸籍の届出(養子縁組届など)をする。 ・例えばご実家の祖父母(又は一方)がご健在でしたら,その方と養子縁組をされれば,質問者さんは養親(つまり祖父母)の氏になりますから,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」も結果的に旧姓になります。  ただし,実父とは養子縁組はできませんので,実父以外で実家の姓を名乗っておられる方を探すこととなります。   ・ただし,厳密に言いますと,婚姻する直前の氏に戻ったのではなく,実家と同じ姓に変更したということになります。生活上,違いはないですが。 ----------- ◇以下補足です。 >可能性としては、離婚前と同様に父の戸籍に含まれているか、離婚後に母の戸籍への入籍届(一般にいう結婚時の手続きではなく、戸籍法における他の戸籍に移動する手続きのこと)を提出しているかです。 前者であれば、単に質問者が姓を変更すればよいのですが、後者の場合筆頭者(質問者)と子の姓が異なることは認められません。 ・後者であっても,母が再婚され夫の姓を選択されると,筆頭者である母だけが戸籍から抜けることになりますから,子と姓が異なることはあります。  子と姓が異なることが認められなければ,再婚ができません。 >1)家庭裁判所の許可を得て、父母の戸籍への入籍届を出す 民法第七百九十一条 (子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 ・この民法の規定は,「民法上の氏」が異なる場合に適用される規定です。今回のrururu-3さんのように,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」は違っているが「民法上の氏」が同じ方については,この規定は適用されません。 -------------- ・養子縁組については,相続に影響を与えますから,よく相談された方がよいというのは,同感です。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

質問者の父の姓A、母の姓B、子供の父の姓Cとします。 ここで、質問者の婚姻前の姓はA、婚姻後の姓はCと仮定します(質問文からそう読み取りました)。 そして、希望は子の姓はC、質問者の姓をBとすることだとします。 通常離婚によって質問者の姓はAになりますが、ある手続きによってCを維持することができます。 民法第七百六十七条 (離婚による復氏等) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 よって、現在Cを名乗っていることは、第二項の届けを行っていると考えられます。 ここで問題なのは、子の戸籍の筆頭者が誰になっているかです。 可能性としては、離婚前と同様に父の戸籍に含まれているか、離婚後に母の戸籍への入籍届(一般にいう結婚時の手続きではなく、戸籍法における他の戸籍に移動する手続きのこと)を提出しているかです。 前者であれば、単に質問者が姓を変更すればよいのですが、後者の場合筆頭者(質問者)と子の姓が異なることは認められません。 また、前者の場合で単に質問者の戸籍を変更する場合は 1)家庭裁判所の許可を得て、父母の戸籍への入籍届を出す 民法第七百九十一条 (子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2)母と同じ姓をもつ者(例として祖父母、兄弟姉妹など)と養子縁組する 後者の場合は、子を一旦質問者の戸籍から分離したのち、質問者が上記の手段をとることになります。子が成年であれば単に分籍するだけですが、未成年の場合は分籍は認められないし、13歳であれば結婚で変更することは無理です。よって、 1)家庭裁判所の許可を得て、父の戸籍に入籍する 2)父方の祖父母と子で養子縁組する(家庭裁判所の許可は不要) 3)家庭裁判所の許可を得てCの姓をもつ者(父の兄弟姉妹など)と養子縁組する が考えられます。 いずれにしろ、手続きが煩雑(裁判所の許可が必要など)であり、養子縁組による相続権の発生など、当事者以外への影響が大きいです。 現時点で質問者の希望を二つとも叶えるには障害が大きいようなので、まずどちらか一方を優先するのがよいと思われます。

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