養子婿が離婚した時の戸籍と名字について

このQ&Aのポイント
  • 婿養子として妻の両親と結婚した場合、離婚時には妻が夫の戸籍から外れることがありますが、子供たちは夫の戸籍に残ることができます。
  • 養子離縁届が成立して夫が旧姓に戻った際、成人済みの子供たちの名字は夫の戸籍にいる限り変わりません。
  • 夫と子供たちは同じ戸籍にいる場合、夫が旧姓を名乗っても子供たちは妻の姓を名乗ることができます。
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婿養子が離婚した時の戸籍と名字について

私は妻の両親と養子縁組をして妻と結婚した婿養子ですが、現在、離婚協議中で、まもなく子供が成人するのを待って、離婚する事で話を進めています。 離婚しても、子供が就職するまでは、妻の姓を名乗る事にし、離婚しても、すぐには養子離縁届は出さないつもりです。 離婚時は妻が私の戸籍から外れる事とし、子供たちは私の戸籍に残ります。 ここで質問ですが、将来、養子離縁届が成立して、私が旧姓に戻った時、私の戸籍にいる成人済みの子供たちの名字はどうなるのでしょう? 同じ戸籍にいて、私は旧姓、子供たちは妻の姓を名乗れるのでしょうか? それとも、子供たちはそれぞれ独立した戸籍を作らないと、妻の姓(現在の姓)を名乗れないのでしょうか? よろしく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「horunohosi」さんは夫を筆頭者とする婚姻をされているものと 推測されますので、その前提で回答いたします。 離婚後に養子離縁が成立し、「horunohosi」さんが縁組前の氏に戻る場合、 「horunohosi」さんお1人が現在の戸籍を除籍になり、 「horunohosi」さん(旧姓)を筆頭者とする新戸籍が編製されます。 お子さん達は、そのまま元の戸籍に残りますから、氏は変わりません。 (お子さん達の戸籍は、筆頭者も配偶者も除籍になりますが、問題ありません。 メンバー全員が除籍になるまで、戸籍は存続します。) お答えとしては、 養子離縁して縁組前の氏に戻れば、別段の申立をしなくても、 「horunohosi」さんとお子さん達は戸籍も氏も別になります。

horunohosi
質問者

お礼

ZeusSeesSuezの前提の通りです。 知りたかった事が網羅されていると思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

離婚してもあなたが旧姓に戻らなければよいのでは?

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