• 締切済み

離婚後~再婚までの間の戸籍について

子連れの女性と結婚の約束をしました。 彼女の離婚後~我々の結婚までの間の彼女と彼女の子供の戸籍・姓をどうしておくのがベストか教えていただきたい。 現在婚姻していて7歳の子供が一人いる女性と、彼女が離婚後に結婚する約束をしています。 彼女の子供も自分に懐いていて、結婚後は姓も自分と同じにしてほしいと言ってくれています。 女性は離婚後半年間は結婚できないので、それまでは一緒に生活しますが結婚は半年後になります。 彼女が離婚する際、彼女は、(1)親の戸籍に戻るか、(2)自分で戸籍を作る かを選択し、 彼女の子供の戸籍は、以下のどちらかになるかと思います。  (1)の場合、元夫の戸籍のまま。  (2)の場合、彼女が作った戸籍に手続きして移す。 半年後に私と結婚することを前提と考えた場合、彼女が元夫と離婚する際に、彼女と彼女の子供の戸籍をどのようにしておくのが一番よいでしょうか。 半年後に結婚した時に、我々3人が、私の戸籍になるために、現時点(彼女が離婚届けを提出)でどのようにしておくべきでしょうか。 子供はいまは小学2年生で、3年生になるまでは元夫の姓のまま過ごし、来年、3年生になるタイミングで(その時は結婚しているので)私の姓に変えたいと考えています。子供も分かってくれていてそれを望んでいます。 よろしくお願いします。

  • ymfmy
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

noname#166256
noname#166256
回答No.3

No2です。 一般の方にはどうでも良いことですが、 住民票は「編成」するものですが 戸籍は「編製」するものでありますのでご注意を。

noname#166256
noname#166256
回答No.2

質問者様は戸籍のことを良くわかられているようですので、改めてお伝えするべきことは無い様に感じます。 戸籍の記載にかかる部分につきましては気分的な問題が大きいのでお好きなように…という回答になって しまうのですが、恐らく質問者様が気が付いてないであろう点について指摘します。 彼女のお子さんの戸籍を元夫に搭載している状態から直接に質問者様の戸籍に異動しますと、元夫戸籍に 質問者様の氏名・本籍がバレバレになってしまいます。 ということで、一つの提案としましては質問者様と彼女との婚姻前に彼女のお子さんを彼女の戸籍に 「母の氏を称する入籍」の届を家庭裁判所の許可を得てやっておく方がよろしいかと思います。 質問者様と彼女が婚姻届を出せる時期と、お子さんの氏を変更する時期が若干合わないかもしれませんが 戸籍を優先し、学校には戸籍名は変わるけど学年途中で変えたくないので学校では3年生になるまで通称名 (元夫の氏)で過ごしますと答えておくことが無難ではないでしょうか。

ymfmy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いただいた提案の内容について今の私はご指摘どおり気づいておらず、大変参考になりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 彼女と子供さんが離婚された後に、彼女の親の戸籍に戻せません。彼女が筆頭者の戸籍を新たに編成し、その戸籍に子供さんも入るようになります。 その時(離婚後)の姓は、彼女の元の姓(親の姓)に戻した上で、彼女の戸籍を編成した後、子供さんの「氏の変更」(子供さんは、いきなり彼女の旧姓・親の姓)を名乗れません。なぜなら、子供さんの姓(生来の氏)は、実の父親の姓だからです。これらは手続き上の問題ですので、そう難しいものではありません。 彼女が現在名乗っていらっしゃるご主人の姓のまま、離婚後も名乗られるのが一番簡単です。しかし、万一あなたと結婚して又、別れた場合、彼女は旧姓(親の姓)を名乗れなくなります。女の人が別れた男の姓のままでいるとか、何の関係も無い昔の男の姓を名乗らなければならないということは、自身のアイデンティティがなくなりますので・・・。戸籍の中とはいえ、故郷がある方が良いのです。

ymfmy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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