• 締切済み

国際結婚後生まれた子の戸籍で悩んでます

夫は韓国人、私は日本人です。 婚姻届を出したときは夫婦別姓にしました。 長男は誕生した時私の戸籍に入った後、家庭裁判所に氏の変更を申し立てて夫の名字になりました。 同じ名字でないと一緒の戸籍に入れないということで、分籍して長男一人の戸籍を持つことになりました。 そして最近次男が誕生したのですが、長男の時と同じように裁判所で手続きをすると 次男も一人の戸籍を持つことになると言われ、家族の戸籍がバラバラでいいのかと考えるようになりました。 今次男は出生届を提出して私の籍に入っているので私の名字ですが、必ず夫の名字にしたいと思ってます。 私が気になることと質問は、 1、家族全員がバラバラの戸籍で何か不便が生じないか。  例えば子供の戸籍には父母の名前は載るが、子供同士の名前は載らないと思うので  兄弟関係のことが載らないということに何か支障が生じるのか、など。 2、一度分籍したらもとには戻れないが  夫が帰化すれば家族の戸籍をまとめることができると聞きましたが本当なのでしょうか。  もし一つにしたほうがいいのなら帰化してもいいと言ってます。 3、今私が夫の名字に変えたら次男は氏の変更申し立てをしなくても自動的に夫の名字になるそうですが  そうなると次男だけが私の戸籍に残るので家族完璧バラバラにはなりませんが、  長男だけ分籍されてることで兄弟で不平等が生じ、後で問題にならないでしょうか。  もしくは私が夫の名字に変更後、長男を私の籍に入れ直すことを裁判所に申し立てて通る可能性はあるのでしょうか。 結婚すれば籍は分かれるものなのだからそこまで気にしなくてもいいのかと思うのですが、 何にこだわれば良いのかもよく分かりません。 将来子供たちが困ることがなければそれでいいと思うのですが。 何かアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.3

 なんか、親の考えで子供の戸籍いじりまわしているようにしか見えませんがいかがでしょうか?。常識的に、息子さんが日本で暮らしてゆくなら日本の苗字を名乗るべきでしょう。  夫の苗字といっても日本でそのまま認められる苗字ではないでしょう。帰化時に日本名(ほとんどの場合配偶者の苗字)を名乗ることになるのでは?  長男については、20歳で国籍選択になると思うのでそのとき改名も考えればいいのでは?。状況によっては今すぐ改名できるかも。次男と同じ苗字にできるかは弁護士に相談してみてください。戸籍については結婚すれば別になるし、記録は追えるので家族の証明はできると思います。  長男、次男とも韓国語の英才教育でもしなければ言葉は話せないし、日本で育ってしまえば韓国人の習慣と違和感を覚えるようになってしまい、韓国で暮らすのは無理でしょうね。国際結婚の場合、どちらを母国にするかを親が決めて、それにあわせた形を作ってゆくべきだと思います。親戚云々の件は韓国に帰るつもりがなければ関係ないでしょう。あなた夫婦と子供の将来を考えた形がいいと思います。

july-may
質問者

お礼

夫の名字は日本でも認められている苗字なのでもし帰化してもそのままの名字を名乗るつもりですし、 韓国に両親がいなくても長男でだからお墓を守っていかないといけないので苗字を変えることはないです。 家でも普段は夫が韓国語で話しかけてるので子供も多少は理解できてるようです。 本人の意思次第ですが、将来韓国で暮らせるようにも想定してがんばるつもりです。 ただ戸籍がバラバラになってしまうのが引っ掛かってたもので…。 ご意見ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>こだわる人はどの辺を見るのだろうと思いまして。 こだわる人は父親が外国人というだけでアウトです。 その後帰化しようが何だろうが受け付けないものは受け付けません。 そんなものを気にしていたら国際結婚なんてできませんよ。 例えば結婚するとき新郎が戸籍の筆頭者だとします。普通は再婚や子持ちを疑いますが、戸籍を辿れば婚姻歴はわかることです。単に分籍をしている人だっています。要は疑われるような事実がなければ別に戸籍の様式にはこだわる必要はありません。 私が外国人夫と結婚する前には分籍をしました。一応親の戸籍に夫の名が載るのを避けるためです。でもその後、親が戸籍謄本を取ってそこを確認したことはありません。戸籍にこだわる人なんて実はそんなものです。 そもそも現代の戸籍とは、主に婚姻関係相続関係を明らかにするための記録であって、同じ戸籍に載るか別々の戸籍になるかは親族関係ではなく、単に「氏(戸籍上の姓)が同じか否か」で決まるものです。親子で戸籍が別の場合、親権・相続・墓・扶養などの義務権利がなくなるとかの勘違いがよくありますが、これも全く関係ありません。いわばファイリングの便宜上、氏によって仕分けしてあるだけの話です。ですから、別に父母子たちすべて戸籍がバラバラでも戸籍謄本を取ったりする手間がかかるだけの話です。 但し日本で生活する上では、第二子ご誕生の前にご長男の氏を元に戻して(家裁の許可が難しいところはありますが)、あなたの戸籍に入れることが一番面倒はありません。 その上で日本旅券の姓名の次に韓国式姓名(当然父の姓)を括弧書きの別名併記にすればいいでしょう。非ヘボン式ローマ字表記等申出書と韓国の出生証明書又はパスポートを提示すれば可能です。韓国の親戚にはその旅券を見せれば納得してくれると思いますが、どうですか?

july-may
質問者

お礼

戸籍がバラバラになることにデメリットはあるのか?ということだけなのに私がだらだら書いた為誤解を招いてしまったようです。 でもsaregamaさんの意見は大変参考になりました。ありがとうございます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

韓国には韓国の戸籍があるのですから、日本の戸籍を弄る必要はないでしょう。お子様の韓国戸籍の姓は当然ご主人の姓のはずです。 そもそもご主人の姓はハングルのはずです。ご長男の戸籍にあるカタカナの姓はご主人の姓に単に似せたものに過ぎません。言うならばまがい物です。日本の伝統的な氏(=戸籍上の姓)が失われていく中で、カタカナの氏を創設する意味はないと思います。 一人の姓名はひとつ、とお考えなのでしょうが、国籍が二つあるのですから、姓名もそれぞれにあって当然です。 1、家族の証明というものをしなければならない場面があれば、住民票を取れば問題ないでしょう。あ、外国人登録原票記載事項証明書も取らないとご主人の証明ができませんね。 2、帰化にこだわりがないならどうして子供の氏を変えたりしたんですか!?意味不明です。まさか、韓国への出生届は徴兵されるから出していないなんて言うんじゃないでしょうね?・・・ひょっとして息子さんの氏はご主人の本姓でなくて、通称の日本名の姓に変えたんですか!? 分籍届で分籍すると元には戻れません。でもお子様の場合は氏の変更により新戸籍を編成したので、ご主人が筆頭者の日本戸籍を作る=帰化すれば、戻るというか父の戸籍への「入籍(婚姻とは関係ない)」は可能だと思います。ただ、たとえ見かけの姓が同じでも、ご主人の帰化後の日本姓(おそらく現在の通称)と、息子さんの氏は違う成り立ちをした氏なので、別扱いだと思います。再び、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所からもらい、役所の「入籍届」でご主人の日本戸籍に入れるという段取りになるでしょう。推測に過ぎないので役所か法務局へ確認してください。 3、戸籍が別であっても親子関係には全く変わりはありませんので、不平等はおこりません。単に心情的な問題だけです。ご長男の氏を再び変えて(見かけは同じ姓でも戸籍が別なら別の氏)、氏を変えたあなたの戸籍に戻すことも可能だとは思いますが(ここも自信はあまりありません)、次男出生の後であると「あなた次男長男」という、入った順番での記載になってしまいます。特に実害はありませんが、念頭に置いてください。 >何にこだわれば良いのかもよく分かりません。 日本人としての子供は日本戸籍に日本名で記録し、 韓国人としての子供は韓国戸籍に韓国名で記録する。 それでいいんじゃないでしょうか? 在日韓国人の通称(日本名)については私もわかりません。 母国に誇りがあるなら母国の本来の姓を普段から名乗るべきだと思います。

july-may
質問者

補足

回答して頂き、ありがとうございます。 自分とは視点の違う回答に目から鱗で、さらに良きアドバイスを頂きたくて補足させて頂きます。 まず主人は在日韓国人ではないです。(日本に住んでるから在日と言うかもしれませんが) 10年ほど前に留学目的で来日し、私と出会ったので日本に就職を決めて結婚しました。 帰化の話を出してしまったから誤解させてしまったみたいですが、 普段から本名を名乗ってますし、もちろん韓国の出生届も提出済みです。 今回帰化することを口にしたのは、子供が不便なことがあるなら誇りなんか捨ててもいいという考えからです。 大学、大学院で知り合った外国人の友人は日本人と結婚すると帰化する方が多く、 知らせを聞くたびに「なぜ帰化なんてするんだろう。自分にはありえないことだ」と言ってたので驚いてます。 子供を父親の姓にしたのは、韓国では普通父親の姓を名乗るからです。 私も韓国形式で別姓を選択しました。 名前は将来韓国で暮らすことがあっても同じ読みになるよう、日本と韓国で同じ読みの漢字を探してつけました。 でも例え韓国と日本で通じる漢字にしたところで読み方には無理があるのです。 実際長男の名前を付けた時は私が勉強不足だったので、彼は同じ読みの漢字を選んだつもりでしたが少し違ってたようです。だから、 >一人の姓名はひとつ、とお考えなのでしょうが、国籍が二つあるのですから、姓名もそれぞれにあって当然です。 という言葉に妙に納得しました。がんばって同じ名前にしようとしても言語が違うのだから所詮無理な話なのだと。 1.家族の証明はできるようで安心しました。   でも家族(兄弟)の証明が必要な時ってあるんでしょうかね? 2.私は帰化するとたとえ書類上のことだけだと言っても彼らしくなくなりそうな気がするし、   韓国に住んでる今も付き合いのある親戚たち(両親は他界してます)に説明するのも大変なので   できれば帰化してほしくないと思っています。   でも家族の戸籍はまとめたほうがいいという理由に納得できる意見があれば考えてみたいと思っています。   3.入籍順の記載になるというのは思いつきませんでした。今私が名字を変えても思う通りにはならないみたいですね。 説明不足でしたが、私が言った何にこだわれば良いのか分からないというのは日本での戸籍の形式です。 私はさほど戸籍にこだわらないので、こだわる人はどの辺を見るのだろうと思いまして。 私のこだわりのなさのせいで子供たちに不便が生じないかというのが一番の心配事です。 よろしくお願いします。

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