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国際結婚(未届)の子どもの戸籍について
- 未届の国際結婚の子どもの戸籍について知りたいです。トルコで結婚した際に、婚姻の届出をしたが日本での手続きは何もしない状態になりました。
- 3月末に女児が産まれ、今度こそは日本でちゃんと手続きをして日本国籍を取らせてあげたく思っています。出生届を出すと、未婚の母の戸籍のように私が筆頭者になり、子どもが新しい戸籍をもらうことになるのでしょうか。
- また、子の苗字は私の名字になるのでしょうか?私が山本なら当然山本○○となるのですか?また、トルコ人の名前に漢字を当てはめることは可能なのでしょうか?
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【戸籍法第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】 【同法第46条 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。】 【同法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】 ということで、報告的婚姻届の未提出は、罰金ではなく過料なので刑罰ではないんですけど、法律違反は法律違反です。尚、出生届の場合は3ヵ月以内に出さないと受理しません。なぜなら、出生後3ヵ月を超えると日本人ではなくなるので、戸籍法第46条も適用されないからです。 >「戸籍がきれいなままがいい」と私も追っての手続きはしませんでした。 国際的に国として認められているトルコの法律に従って婚姻した夫との婚姻の事実が載っていない戸籍が「きれい」で、父親不詳の未婚の子が載っている戸籍が「きれい」だなんて、滑稽なことこの上ありません。将来、その戸籍を見た娘さんに何と答えるおつもりですか? 感情論はさておいて。 1 そうです。 2 人名に使える漢字ならば可能です。カタカナでもひらがなでも可能です。空白や「・」や「=」やアルファベットやアラビア文字は使えません。 >イメージは未婚の母と同じと思っていたらいいのですよね。 そうです。しかも認知されていない非嫡出子です。父親不詳です。それを世間一般には「私生児」「ててなしご」といいます。それでもその方が戸籍が「きれい」とお考えでしたら、他人がどうこう口を挟むことはできません。
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- saregama
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【追記】 しかもこのままで出生届を出すと、あなたの両親の戸籍のあなたの欄に「子(今は長女かもしれません)の出生により新戸籍編成」という記載がされます。たいてい結婚した娘の両親の戸籍には、「婚姻により新戸籍編成」という記載があるはずなんですが、それでもあなたのご両親は前者の方が「きれいな戸籍」だと言うのでしょうか? 私も親兄弟に反対されましたので、結婚の前に分籍しました。両親の戸籍には「分籍により新戸籍編成」と載っているはずです。親兄弟にとって気休めになるかな、と思ってのことですが、その後誰も両親の戸籍謄本を見ていない模様(笑)。 3月末出産だと出生届の提出期限がすぐ来てしまいます。繰り返しますが、出生後3ヵ月を超えると日本国籍を出生に遡り失いますから、日本人ではなくなってしまいます。すると出生届はもう受け取ってはくれません(将来日本に移住すれば、日本居住を条件に未成年の内ならば国籍再取得ができますが、書類が大変面倒です)。 急いでください。
お礼
すみません、前回のお礼の中の「新戸籍作成」は「新戸籍編成」の誤りです。 今回は日に余裕があれば、日本から戸籍を取り寄せて?大使館へ婚姻届も出せたの でしょうが、何より娘の日本国籍取得を一番に考え、出生届が先に来ました。 娘に将来きちんと説明できるよう努めます。ありがとうございました。
- explicit
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解釈が少しヘンなのでは? 戸籍には届出をしなければならない義務があります。知らなかったと書いてありますが、今はご存知なんですから、正規の手続きを踏んでくださいね。トルコでの届出はどうせ日本では分からないから的な内容を含んでいると、違反質問になっちゃいますよ。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 本当におっしゃるとおりです。 帰国した際、今後正しい方向に出来るよう努力したいと思います。 ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
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日本国籍の場合は、漢字かひらかな、カタカナが使えますので「ハヤト」でも「隼人」でも問題はありません。 トルコ語の表記では戸籍への記載が出来ないだけです。 また、戸籍にはフリガナがないので「隼人」を「ハヤト」あるいは「ハヤット」と読んでも問題はありませんし、出生届のフリガナにも「ハヤット」と書いてもそのまま受理されます。 お子さんの名字は質問者さんと同じにしか出来ません。 婚姻届で新姓をトルコの名字にすることは出来ます。 ただし、カタカナ表記となり、トルコ語は使えません。
お礼
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 大使館の方のご指示もあり、無事に出生届を出すことが出来ました。 名前も漢字を使うことにしました。ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 法的根拠を挙げて分かりやすくご説明くださり、ありがとうございます。 戸籍法46条…こんな追記の法律もあったのですね、この手続き(=婚姻届)を 踏んでから、出生届を出せばよかった…です。 おっしゃるとおり、自分でも本当にお恥ずかしながら、何が「きれい」な戸籍やねん!と 自分でも思います。 結局、大使館に期日内に出生届の届出を済ませました。 非嫡出子の父親不詳の子として…。 ただ娘にはトルコ国籍もあり、こちらの身分証明書には父の名、母の名が記入されており トルコの婚姻していない二人の間の子でも、父の名、母の名を書く欄等あり、 ててなしごの感覚はないようです。 私の戸籍は「出生により新戸籍作成」となりましたが、将来、娘にちゃんと説明できるよう 努力したいと思います。ありがとうございました。