出生届と婚姻届に関する問題と回答

このQ&Aのポイント
  • 出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をまとめました。
  • 出生届における父母との続き柄や出生子の婚姻年月日の記載、子供の名前についての適切な文字など、出生届に関する様々な疑問点について解説します。
  • また、婚姻届に関しては未成年者や住所地の省略可能性、文字の記載方法、署名の一致や新本籍地の号の省略など、具体的な状況によるケースについても説明します。
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出生届と婚姻届

出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.1

(出生届) (1)長男・長女。以前は「男・女」になっていましたが、平成16年11月1日より変更になりました。 (2)必要ありません。 (3)「瑠璃」は人名用漢字ですから受け付けます。 (4)婚姻前の届けなのになぜ婚姻前の姓が出生届と異なるのかがわかりません。 (5)可能。 (6)過料5万円以内だがまず適用されない。遅延理由書を求められる場合がある。土日も含む。但し期限当日が土日に当たる場合は翌業務日まで。外国での出生で外国籍をも取得している場合は、3ヶ月の期限が過ぎると外国人として出生届自体を受付けない。 (7)日本国内ならば出生地だろうが本籍地だろうが住所地だろうが1通。在外日本大使館・総領事館の場合は2通。 (婚姻届) (1)戸籍謄抄本の提出は未成年云々関係ありません。本籍地以外で届けるときは必要。 (2)夫の住所については省略可能。婚姻届には夫の本籍や妻や証人の住所・本籍も記載する。 (3)日本人の氏名に「・」は含まれない。外国人の場合は1文字分の空白で代用する。 (4)本当はよくないが、役所では筆跡までは調べない。 (5)省略ではなく、本籍に号は表記しない。 (6)平成16年11月1日以前の出生で訂正手続きを取っていないならば「女」になっているが、婚姻届には「長女(二女・・・)」とする。 (7)未成年の場合、片親だけの同意で構わない。押印は必要。 (8)別段手続きは必要はないが、後日確認の電話をする役所もある。

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