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認知届けについて
カテゴリがどこかわからないのですが… 色々とあり、未婚のまま子どもを産むことになりました臨月の妊婦です。 子どもの父に当たる方も認知することに同意していて何もトラブルはないのですが、仕事が忙しいため、 私が書類などを進めています。 そこで質問なのですが、 【認知する父の欄】と【届出人の欄】 のみを子どもの父となる人に書いておいてもらい、 子どもが産まれたら、 私が自分で【認知される子の欄】 を記入して出生 届などと一緒に提出することは可能でしょうか? 【認知される子の欄】も、 認知する父が書かないといけないでしょうか? 胎児認知があることも知っていますが、私の本籍地が遠いためできれば今住んでいるところで出したいための質問です。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
認知は子どもの父親がするものです。従いまして、届け出は子どもの父親が行います。父親が届けてこそ「認知」なのです。その父親が届け出にいけない場合は、委任状で可能かどうかは分かりません。 「任意認知の届け出」(戸籍法60条) ○認知をしようとする者は、左の事項を届出書に記載して、その旨を届け出さなければならない。 1,父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2,省略 「認知をしようとする者は」、これは明らかに子どもの父親のことですので、父親が届け出の手続きをすることになります。母親は分娩の事実から原則認知は不要です。届け出ると父親の戸籍に子どもを認知したことが載ります。 尚、お尋ねの届け出の書面の記入者ですが、署名以外はあなたが書いても何ら問題ありません。届け出書面に「記入すること」と「届け出」は別の問題です。認知届けは、人間の身分関係に重要な意味を持ちますので自分の子どもである旨を届け出る場合錯誤の届け出を防止する意味で、子どもの父親が届けるべきなのです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
届出人(父)の署名押印欄以外は、あなたが完成させて問題ないですよ。 それよりはあなたの戸籍謄本をとりよせ、親戸籍に入っているなら分籍、単独戸籍なら転籍して、お住まいのところに持ってくる手もあります。前者なら出生時にあなたと子の戸籍になってしまうのですから。