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望まない任意認知を削除、無効にしたい

こんにちは。  1才の子供がいて、その父親(すでに別れている)が勝手に昨日役所に、認知届けを出してしまいました。 未婚の状態で出産し、父親はその時別の女性と結婚していました。 最近彼は離婚をしたらしいのですが、外国人のため配偶者ビザが切れる前に、子供を養育している等の理由で、ビザを切り替えようと画策しているみたいです。 不受理申し出は役所にかけあいましたが、母親は対象者ではないのでできない、あとは裁判しかない、ということでした。 子供の戸籍に一生ついてまわるので、私は望んでいません。 事実父親といっても、ほとんど父親らしいことはしていません。(もちろん経済援助もありません) 今頃になって、子供を利用するのは許せないので、裁判をしたいのですが、戸籍の作成の手続きは時間がかかるということなので、その間に何か、できる事があったらぜひ教えてください。 戸籍作成の差し止め等は、できないものでしょうか?

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>裁判をしたいのですが 母親ができるのは「親子関係不存在の訴え」しかありません。 生物学的に父かを争うものなので、争う前からあなたの負けが確定。 認知は父と子の権利で、母親は子の代理として認知を求めることはできても、拒否権はありません。 >戸籍の作成の手続きは時間がかかるということなので 出生届を出した時点で戸籍はあなた筆頭者の戸籍に作成されています。 未婚の子は認知されようがされまいが、母の戸籍に入ります。 後で認知されても単に認知の事実が載り、父の名が載るだけ。 そんなに時間はかからないでしょう。 >戸籍作成の差し止め等は、できないものでしょうか? 未婚の場合親権は母にありますので、勝手に戸籍を異動させることはできません(もっとも外国人は戸籍がないので異動も何もありませんが)。 認知されれば子の出生事項の欄に認知の事実が載り父の名が載ります。 記載の差し止めはできません。 >今頃になって、子供を利用するのは許せないので >何か、できる事があったらぜひ教えてください。 彼の住所を管轄する入国管理局へ、彼が「日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更許可申請」を出しても許可しないよう、事情を綴った文書を出す・・・効果の程はわかりませんが。 まずはこちらhttp://www.immi-moj.go.jp/info/index.html(個人情報記載不可)から問い合わせてはいかがでしょう? 不法滞在状態でないのでこちらhttp://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.htmlはどうかと思いますが、誹謗中傷というわけでもないので送ってみてもいいかもしれません。

pasopaso_n
質問者

お礼

saregama様 ご回答どうもありがとうございます。 早速頂いた情報先に問い合わせてみたところ、やはり情報提供をして不許可にする、事が一番のようです。 手紙、電話、来所の方法があるそうです。 現在在留資格がある場合は、父親の氏名、生年月日、住所等の情報で入管も本人特定ができるため、滞在資格変更の許可は、その情報によりおりないらしいです。 とりあえずできることは全てやってみます。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

理由が不遜であれ相手が認知したということは認めたほうがいいのではないでしょうか? 養育費の請求が子供が20歳になるまで請求できます。 裁判で請求権を得ればかなり確実に得ることが出来ます。

pasopaso_n
質問者

お礼

yonesuke35様 ご回答どうもありがとうございました。 その後、結局認知届けは受理されてしまいました。 現在、父親に養育を支払うように書類をだしておりますが、あまりあてにはしていません。 唯、できる限りの事をしておこうと思うので、しばらく様子を見てみます。 入国管理局のほうにも、情報提供しようと思います。 皆様、本当にありがとうございます。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

差し止めの訴えを提起することはできる。 だけど、まず認められないと思う。 認知無効の訴えも、実際に生物学的に父子であるなら認められないと思う。 取り付く島のない回答だけど、やるならダメ元でやってみるって感じかな。

pasopaso_n
質問者

お礼

kybos様 いろいろ調べてみるとなんだかとても、不条理な法律です。 子供の父親が外国人である場合は、想定外のようです。 とりあえず、やれるだけの事はやってみようと思います。 ご回答どうもありがとうございます。

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